みなし再入国許可

今年も残すところ残り僅かとなりました。皆様は年末年始、どのように過ごされるのでしょうか?
外国人の方は本国に帰省されるのでしょか? 

 在留資格(ビザ)を持って日本に滞在している外国人の方が日本を出国する為には事前に「再入国許可」または「みなし再入国許可」を取得する必要があります。もしこれらを取得しないで出国した場合は、日本に戻れなくなってしまうのです。通常、帰省で本国に戻る場合は比較的短期間の出国になると思われますので、1年以内に日本に戻ってくる予定の場合は、「みなし再入国許可」を取得して下さい。これは出国時に空港でカードにチェックを入れるだけの簡単なものです。1年以内でしたら好きな時に日本に戻って来ることができます。

 ところで、1つだけ注意が必要となります。それは、今お持ちになっている在留カードに記載されている在留期限です。この在留期限を超えてしまったら、もう日本に戻って来ることはできません。たとえ「みなし再入国許可」を取得して1年以内に戻って来たとしましても、在留期限が切れているということは、そもそも在留資格が失効しているということになりますので、日本に入国することができないのです。日本を出国される方は、かならず御自身の在留期限を確認することをお勧めします。もし万が一、在留期限が切れてしまったら、その場合は本国から新規に在留資格認定申請(ビザ申請)をすることになります。とても面倒ですし、時間やお金も掛かってしまいますのでくれぐれもお気をつけ下さい。オフィスマイライフ行政書士事務所ではビザの新規取得のご依頼も承っております。本国に居る間にビザが失効してしまって困ってしまったときは御連絡下さい。念のために、日本を出国される前に当事務所のホームページをビックマークしておかれることをお勧めしております(^_^;)

技人国ビザ・定住ビザ・配偶者ビザなどの新規取得や変更は愛知県のオフィスマイライフ行政書士事務所まで

2023.12.27

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