本当に許可される?

ビザの審査では法務大臣の広範囲が裁量が認められている為に、必ず許可が認められるものとは限りません。ただし、この場合は許可になる可能性が高い、この場合は不許可になる可能性が高い、というのはなんとなくわかります。私ども行政書士としましては、許可の可能性が少しでも高まるように申請のための書類を準備することになります。ただ、それでも確実な申請はありませんので、結果が出るまではお客様と一緒にドキドキの毎日を過ごすことになります。一般的に新規申請(認定申請)よりも更新申請のほうが比較的に容易に許可されるものなのですが、一部には許可が著しく困難な場合もあります。どうことかと言いますと、初回の申請時において、通常なら許可されるはずもないような場合なのに、何故か許可されている場合です。よくあるのが技人国ビザなのに現場労働の比率が高い場合です。通常、技人国ビザは机に座って行う仕事でのみ許可されます。技人国ビザでは一部の例外を除いては体を使って働く仕事は許可されないのが通常です。ところが、体を使って働く比率の高い仕事に就いている外国人が、技人国ビザの更新を希望される場合です。もともと、体を使う仕事で技人国ビザが認められるはずがありませんので、これは不思議なことです。考えれる原因としましては、

 

  1. 途中で業務内容が変わってしまい、今は体を使う仕事の比率が高くなった
  2. 初回の申請時に、審査官が勘違いをした・・?

 

このどちらかではないかと思います。いずれにしましても、このようなケースの場合でまずやることは、初回申請時の書類があればそれを精査して、どういういきさつで許可されたかを確認をします。また、どうしても現場作業の比率が高い場合は、雇用先の会社に依頼して、外国人の方の仕事内容を見直していただくことになります。いずれにしましても、この場合は他準更新とは言っても、新規申請(認定申請)と同じ程度の労力となりますので、慎重に申請をする必要が生じます。従いまして、料金も高くなってしまう可能性はあります。当事務所ではお客様のビザが許可されるために全力で申請をしていきますので、是非、当事務所をご利用いただきますようお願い致します。

安城市・西尾市・高浜市・碧南市・岡崎市・豊田市・刈谷市・知立市で在留資格申請(ビザ申請)は、オフィスマイライフ行政書士事務所まで

2024.04.11

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