完全成功報酬制

完全成功報酬制度

申請の結果が不許可になった場合は、お客様から費用をいただかない当事務所独自の制度です。
(不許可時のお客様の費用負担額0円)

在留資格の申請におきましては、法務大臣の広範な裁量が認められており、
申請が受理された場合でも許可が下りるかどうかは結果が出るまでわかりません。
お客様は数か月間、不安な日々を過ごしていただくことになります。

最終的に許可が下りれば良いのですが、もし万が一、不許可になった場合のお客様が受ける
ダメージは相当なものとなり、貴重な時間も費用も失ってしまうことになりかねません。

そこで当事務所では、完全成功報酬制度を適用して申請したお客様からは、
不許可になった場合には、
料金を一切いただきません。
お客様は安心してご依頼ください。

完全成功報酬制度の適用条件

完全成功報酬制度の適用条件

当事務所が、許可が下りる可能性が高いと判断させていただいた場合に完全成功報酬制制度を適用させて
いただきます。
明らかに不許可の可能性が高い場合には、完全成功報酬制度は適用されません。

例えば、日本語が全く話すことができないのに「日本で働きたい」という場合や、
海外で暮らす元気な
お母さんを「日本に呼んで一緒に暮らしたい」というような場合は、
許可の可能性が著しく低くなります。
その場合、完全成功報酬制制度を適用せずに申請するか、あるいは、当事務所でお引き受けすることを
辞退させていただくかのどちらかとなります。

もし完全成功報酬制制度を適用せずに申請した場合の料金は、
不許可になったとしても全額ご請求させて
いただくことになりますのでご了承ください。

いずれの場合におきましても、事前に十分にお客様にご説明した上で、十分にご納得していただき
申請するかしないかを判断していただくことになります。

完全成功報酬制制度が適用されない場合

完全成功報酬制制度が適用されない場合

下記の場合には、完全成功報酬制度は適用されません。

  • お客様の申請は不許可になる可能性が高いと、当事務所が判断した場合(お見積りを御提示する前に判断させていただきます)
  • 不利益となるような事実をお客様が隠していた場合
  • 虚偽または事実と異なる内容を当事務所に
    伝えていた場合
  • 申請中にお客様が不法行為をした場合
  • 申請中にお客様が税金の未払いをした場合
  • 申請中にお客様の収入が大幅に下がった場合
  • 申請中に身元保証人が辞退した、
    または居なくなった場合
  • 当事務所が指定した申請に必要な書類をお客様が
    正当な理由なくご用意いただけない場合
  • 申請後にお客様の事情で申請を取り下げた場合

※完全成功報酬制制度を適用させていただくかどうかは、当事務所で判断させていただき、
事前にご説明させていただきます。
万が一、お客様の状況により許可が下りる可能性が低い場合で、お客様が希望される場合には、完全成功報酬制制度を適用無しで
申請させていただくこともできます。
その場合には、費用は全額頂戴致します。

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