本当に許可される?

ビザの審査では法務大臣の広範囲が裁量が認められている為に、必ず許可が認められるものとは限りません。ただし、この場合は許可になる可能性が高い、この場合は不許可になる可能性が高い、というのはなんとなくわかります。私ども行政書士としましては、許可の可能性が少しでも高まるように申請のための書類を準備することになります。ただ、それでも確実な申請はありませんので、結果が出るまではお客様と一緒にドキドキの毎日を過ごすことになります。一般的に新規申請(認定申請)よりも更新申請のほうが比較的に容易に許可されるものなのですが、一部には許可が著しく困難な場合もあります。どうことかと言いますと、初回の申請時において、通常なら許可されるはずもないような場合なのに、何故か許可されている場合です。よくあるのが技人国ビザなのに現場労働の比率が高い場合です。通常、技人国ビザは机に座って行う仕事でのみ許可されます。技人国ビザでは一部の例外を除いては体を使って働く仕事は許可されないのが通常です。ところが、体を使って働く比率の高い仕事に就いている外国人が、技人国ビザの更新を希望される場合です。もともと、体を使う仕事で技人国ビザが認められるはずがありませんので、これは不思議なことです。考えれる原因としましては、

 

  1. 途中で業務内容が変わってしまい、今は体を使う仕事の比率が高くなった
  2. 初回の申請時に、審査官が勘違いをした・・?

 

このどちらかではないかと思います。いずれにしましても、このようなケースの場合でまずやることは、初回申請時の書類があればそれを精査して、どういういきさつで許可されたかを確認をします。また、どうしても現場作業の比率が高い場合は、雇用先の会社に依頼して、外国人の方の仕事内容を見直していただくことになります。いずれにしましても、この場合は他準更新とは言っても、新規申請(認定申請)と同じ程度の労力となりますので、慎重に申請をする必要が生じます。従いまして、料金も高くなってしまう可能性はあります。当事務所ではお客様のビザが許可されるために全力で申請をしていきますので、是非、当事務所をご利用いただきますようお願い致します。

安城市・西尾市・高浜市・碧南市・岡崎市・豊田市・刈谷市・知立市で在留資格申請(ビザ申請)は、オフィスマイライフ行政書士事務所まで

2024.04.11

帰化について

外国人の方が日本国籍を取得して日本人になることを帰化といいます。当事務所では現在のところ、帰化は取り扱っておりません。ただ、部分的に取り扱いを開始する予定です。外国人の方が日本国籍を取得することについては、出身国によって難易度に違いはありません。アメリカ人の方が日本人になることと、ベトナム人の方が日本人になることで、難易度の違いはありません。どちらも求められる要件は同じになります。ただし帰化申請の為に集めなければいけない書類の量は、出身国によってかなりの違いがあります。特に書類が多くなるのは、韓国・中国・台湾のご出身の方になります。韓国・中国・台湾の方々の帰化申請は書類が膨大になってとても大変です。ですから当事務所では、まずは韓国・中国・台湾以外の国の方々の帰化を取り扱って行こうと考えています。具体的には、ベトナム・ブラジル・フィリピン・ネパール・インドネシア、このあたりの国から始めようと考えております。今のところ、ホームページ上で帰化申請サポートの案内や広告を出したりする予定はございません。この日記でのみご通知させていただきます。もし、この日記を読んでいただいた方で日本への帰化を御検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所までご連絡下さい。当事務所では初めての事例を取り扱う場合は特別料金(大幅割引)でやらせていただいております。この日記を読まれて興味をお持ちの方、どうぞ宜しくお願い致します。また、御自身が帰化できるかどうかということにつきましても、無料相談でご問い合わせいただければ、わかる範囲でご回答させていただきます。重ねて宜しくお願い致します。

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2024.03.15

花粉症

花粉症がひどくなってきました。私は20年前から花粉症なのですが毎年2月後半~4月後半までの2か月間、花粉に苦しめられています。主に3月はスギ花粉、4月はヒノキ花粉です。症状が若干違います。私の場合ですがスギ花粉のときは鼻水が多くなります。ヒノキ花粉のときはくしゃみが多くなります。気温が暖かい晴れた日は症状がひどくなり、集中力が続かずに仕事にも支障が出るほどです。
 ところで日本に訪れている外国人の方々は、花粉症に罹患するのでしょうか? 外国にスギの木はあるのでしょうかね・・? 

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2024.02.29

大阪

仕事の関係で、久しぶりに大阪に行きました。
大阪には7年ぶりなのですが、前回大阪に行った時も購入した蓬莱551の豚まんを購入しました。
とても美味しかったです。
愛知県で蓬莱と言えば、蓬莱軒や蓬莱泉のほうが有名なのかもしれませんが、大阪の蓬莱の肉まんもおいしくてとてもお勧めです。自費で大阪に行くのは大変ですので、大阪のお客様の方々、オフィスマイライフ行政書士事務所をぜひとも宜しくお願い致します。弊所は地元密着の事務所ですが、大阪への出張も可能となっておりますので、どうぞお願い致します(愛知県外への出張は、出張費を頂戴いたします)。

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2024.02.18

みなし再入国許可

今年も残すところ残り僅かとなりました。皆様は年末年始、どのように過ごされるのでしょうか?
外国人の方は本国に帰省されるのでしょか? 

 在留資格(ビザ)を持って日本に滞在している外国人の方が日本を出国する為には事前に「再入国許可」または「みなし再入国許可」を取得する必要があります。もしこれらを取得しないで出国した場合は、日本に戻れなくなってしまうのです。通常、帰省で本国に戻る場合は比較的短期間の出国になると思われますので、1年以内に日本に戻ってくる予定の場合は、「みなし再入国許可」を取得して下さい。これは出国時に空港でカードにチェックを入れるだけの簡単なものです。1年以内でしたら好きな時に日本に戻って来ることができます。

 ところで、1つだけ注意が必要となります。それは、今お持ちになっている在留カードに記載されている在留期限です。この在留期限を超えてしまったら、もう日本に戻って来ることはできません。たとえ「みなし再入国許可」を取得して1年以内に戻って来たとしましても、在留期限が切れているということは、そもそも在留資格が失効しているということになりますので、日本に入国することができないのです。日本を出国される方は、かならず御自身の在留期限を確認することをお勧めします。もし万が一、在留期限が切れてしまったら、その場合は本国から新規に在留資格認定申請(ビザ申請)をすることになります。とても面倒ですし、時間やお金も掛かってしまいますのでくれぐれもお気をつけ下さい。オフィスマイライフ行政書士事務所ではビザの新規取得のご依頼も承っております。本国に居る間にビザが失効してしまって困ってしまったときは御連絡下さい。念のために、日本を出国される前に当事務所のホームページをビックマークしておかれることをお勧めしております(^_^;)

技人国ビザ・定住ビザ・配偶者ビザなどの新規取得や変更は愛知県のオフィスマイライフ行政書士事務所まで

2023.12.27

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