帰化について

外国人の方が日本国籍を取得して日本人になることを帰化といいます。当事務所では現在のところ、帰化は取り扱っておりません。ただ、部分的に取り扱いを開始する予定です。外国人の方が日本国籍を取得することについては、出身国によって難易度に違いはありません。アメリカ人の方が日本人になることと、ベトナム人の方が日本人になることで、難易度の違いはありません。どちらも求められる要件は同じになります。ただし帰化申請の為に集めなければいけない書類の量は、出身国によってかなりの違いがあります。特に書類が多くなるのは、韓国・中国・台湾のご出身の方になります。韓国・中国・台湾の方々の帰化申請は書類が膨大になってとても大変です。ですから当事務所では、まずは韓国・中国・台湾以外の国の方々の帰化を取り扱って行こうと考えています。具体的には、ベトナム・ブラジル・フィリピン・ネパール・インドネシア、このあたりの国から始めようと考えております。今のところ、ホームページ上で帰化申請サポートの案内や広告を出したりする予定はございません。この日記でのみご通知させていただきます。もし、この日記を読んでいただいた方で日本への帰化を御検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所までご連絡下さい。当事務所では初めての事例を取り扱う場合は特別料金(大幅割引)でやらせていただいております。この日記を読まれて興味をお持ちの方、どうぞ宜しくお願い致します。また、御自身が帰化できるかどうかということにつきましても、無料相談でご問い合わせいただければ、わかる範囲でご回答させていただきます。重ねて宜しくお願い致します。

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2024.03.15

花粉症

花粉症がひどくなってきました。私は20年前から花粉症なのですが毎年2月後半~4月後半までの2か月間、花粉に苦しめられています。主に3月はスギ花粉、4月はヒノキ花粉です。症状が若干違います。私の場合ですがスギ花粉のときは鼻水が多くなります。ヒノキ花粉のときはくしゃみが多くなります。気温が暖かい晴れた日は症状がひどくなり、集中力が続かずに仕事にも支障が出るほどです。
 ところで日本に訪れている外国人の方々は、花粉症に罹患するのでしょうか? 外国にスギの木はあるのでしょうかね・・? 

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2024.02.29

大阪

仕事の関係で、久しぶりに大阪に行きました。
大阪には7年ぶりなのですが、前回大阪に行った時も購入した蓬莱551の豚まんを購入しました。
とても美味しかったです。
愛知県で蓬莱と言えば、蓬莱軒や蓬莱泉のほうが有名なのかもしれませんが、大阪の蓬莱の肉まんもおいしくてとてもお勧めです。自費で大阪に行くのは大変ですので、大阪のお客様の方々、オフィスマイライフ行政書士事務所をぜひとも宜しくお願い致します。弊所は地元密着の事務所ですが、大阪への出張も可能となっておりますので、どうぞお願い致します(愛知県外への出張は、出張費を頂戴いたします)。

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2024.02.18

みなし再入国許可

今年も残すところ残り僅かとなりました。皆様は年末年始、どのように過ごされるのでしょうか?
外国人の方は本国に帰省されるのでしょか? 

 在留資格(ビザ)を持って日本に滞在している外国人の方が日本を出国する為には事前に「再入国許可」または「みなし再入国許可」を取得する必要があります。もしこれらを取得しないで出国した場合は、日本に戻れなくなってしまうのです。通常、帰省で本国に戻る場合は比較的短期間の出国になると思われますので、1年以内に日本に戻ってくる予定の場合は、「みなし再入国許可」を取得して下さい。これは出国時に空港でカードにチェックを入れるだけの簡単なものです。1年以内でしたら好きな時に日本に戻って来ることができます。

 ところで、1つだけ注意が必要となります。それは、今お持ちになっている在留カードに記載されている在留期限です。この在留期限を超えてしまったら、もう日本に戻って来ることはできません。たとえ「みなし再入国許可」を取得して1年以内に戻って来たとしましても、在留期限が切れているということは、そもそも在留資格が失効しているということになりますので、日本に入国することができないのです。日本を出国される方は、かならず御自身の在留期限を確認することをお勧めします。もし万が一、在留期限が切れてしまったら、その場合は本国から新規に在留資格認定申請(ビザ申請)をすることになります。とても面倒ですし、時間やお金も掛かってしまいますのでくれぐれもお気をつけ下さい。オフィスマイライフ行政書士事務所ではビザの新規取得のご依頼も承っております。本国に居る間にビザが失効してしまって困ってしまったときは御連絡下さい。念のために、日本を出国される前に当事務所のホームページをビックマークしておかれることをお勧めしております(^_^;)

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2023.12.27

忘年会

Feso忘年会
12月16日(土)に、とある外国人就労支援などを行っている機関の忘年会がありまして、私も参加させていただきました。短い時間でしたが、とても楽しく過ごすことができました。行政書士は普段は一人で仕事をしていることが多いものですから、こういうイベントに参加して他の事務所の情報を収集することも重要な目的の一つとなります。来年も参加できるように精進したいと思います。ところで、よもやま話のついでに、他の行政書士の方々がどうやって仕事を獲得しているかということをそれとなく聞いたりもしています。何人かの人から聞いて私が独断でまとめたところ、行政書士として成功している人は次の3つのどれかに該当する方が多いようです。

 

行政書士として成功する人

 

  1.  1.行政書士になる前から、それなりに人脈を持っていた人
  2.  2.果敢に飛び込み営業をしたり、積極的なYotubue配信をしているバイタリティ溢れる人
  3.  3.人生が終わるくらい困窮している人

 

う~ん、、なかなかむつかしい世界です。

 

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2023.12.18