ビザを扱う行政書士の料金体系

私のように、ビザ申請取次を業務としている行政書士の報酬(料金体系)は、どのようになっているのでしょうか?私が知る限りでは、おおよそ次のどれかに該当する場合が多いように思います。

 

1.ビザ申請の結果が出た後に料金を全額支払う(ビザ申請の結果が不許可でも支払う)

2.業務開始時に一部(半額など)の料金を支払い、ビザ申請の結果が許可の場合は残りの半額を支払う。結果が不許可の場合は半額分は免除される

3.ビザ申請の結果、許可になった場合のみ料金を全額支払う

 

1番か2番が多いように思えます。行政書士のホームページを御覧になって、特に何も記載されていない場合は1番か2番のどちらかだと思えます。これはつまり、申請の結果がどうであれ行政書士の作業時間は変わらないのですから、その分の費用はお客様に請求させていただくという考え方に基づいています。一方、弊所(オフィスマイライフ行政書士事務所)は3番の料金体系でやらせていただいております。もし、ビザ申請の結果が不許可になった場合はお客様からは一切の費用はいただおておりません。もちろん実費等も含めて全額を弊所が負担させていただいております。

ただ、一つご注意いただきたいことがあります。それは、お客様のご事情により、ビザ申請したとしても不許可になる可能性が高い場合です。
たとえば大学を卒業していないのに事務職に就きたいですとか、コックとしての経験が3年しかないのに技能ビザが欲しいと言った場合です。或いは、税金の未払いがあるのに永住ビザが欲しい、と言った場合も極めて不許可になる可能性が高いと言えます。弊所のような「完全成功報酬制度」を採用している行政書士事務所であったとしましても、不許可になる可能性が極めて高いお客様の場合は、「完全成功報酬制度」の適用外とさせていただいております。これは他の行政書士事務所でも同じです。事前にお客様とじっくりと相談して、お客様に状況をご説明はさせていただきます。そのうえで、不許可になる可能性が高いけれど申請をするかどうかはお客様ご自身に決めていただいております。
ちなみに、許可になるか不許可になるかやってみないとわからない、というような場合も多くあり、その場合が一番悩ましいところだと思います。ビザの審査は法務大臣の裁量が大きいものですから、稀に、どうしてこの申請で許可になるの?ということもあったりします。ですからお客様が合否の当確線上にある場合は、お客様さえご納得いただけるのでしたら「完全成功報酬制度」の適用除外になってまいますが、申請してみるのも良いかもしれません。

安城市・西尾市・高浜市・碧南市・岡崎市・豊田市・刈谷市・知立市で在留資格申請(ビザ申請)は、オフィスマイライフ行政書士事務所ま

2024.05.29

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