暑中お見舞い

最近、更新がおろそかになっていました。
申し訳ありません。
愛知県は暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
最近、海に行くことが多いのですが、愛知県は外国人の方が多いですね。
話していることば(の雰囲気)と、外見から、なんとなく中国人の方、南米系の方(日系人?)、アラブ系の方、といろんな方々が海水浴を楽しまれているようです。親子連れやカップルもいらっしゃるようです。日本は狭い国ですので、日本のどこに住んでいたとしても、比較的に短い時間で海までたどり着くことができますので、気軽に海水浴を楽しむことができます。外国の方々が海の家の畳の上に座ってかき氷を食べている姿は感慨深いものがあります。私の子供のころは、外国人は1つの街に数人しかいませんでした。日本も国際化になったものだと思います。外国人の方々が日本に住むにはビザ(在留資格)が必要となります。ぜひ、新規取得(認定)や更新の場合は弊所をご利用下さいますよう、お願い致します。

安城市・西尾市・高浜市・碧南市・岡崎市・豊田市・刈谷市・知立市で在留資格申請(ビザ申請)は、オフィスマイライフ行政書士事務所まで

2024.07.23

ビザを扱う行政書士の料金体系

私のように、ビザ申請取次を業務としている行政書士の報酬(料金体系)は、どのようになっているのでしょうか?私が知る限りでは、おおよそ次のどれかに該当する場合が多いように思います。

 

1.ビザ申請の結果が出た後に料金を全額支払う(ビザ申請の結果が不許可でも支払う)

2.業務開始時に一部(半額など)の料金を支払い、ビザ申請の結果が許可の場合は残りの半額を支払う。結果が不許可の場合は半額分は免除される

3.ビザ申請の結果、許可になった場合のみ料金を全額支払う

 

1番か2番が多いように思えます。行政書士のホームページを御覧になって、特に何も記載されていない場合は1番か2番のどちらかだと思えます。これはつまり、申請の結果がどうであれ行政書士の作業時間は変わらないのですから、その分の費用はお客様に請求させていただくという考え方に基づいています。一方、弊所(オフィスマイライフ行政書士事務所)は3番の料金体系でやらせていただいております。もし、ビザ申請の結果が不許可になった場合はお客様からは一切の費用はいただおておりません。もちろん実費等も含めて全額を弊所が負担させていただいております。

ただ、一つご注意いただきたいことがあります。それは、お客様のご事情により、ビザ申請したとしても不許可になる可能性が高い場合です。
たとえば大学を卒業していないのに事務職に就きたいですとか、コックとしての経験が3年しかないのに技能ビザが欲しいと言った場合です。或いは、税金の未払いがあるのに永住ビザが欲しい、と言った場合も極めて不許可になる可能性が高いと言えます。弊所のような「完全成功報酬制度」を採用している行政書士事務所であったとしましても、不許可になる可能性が極めて高いお客様の場合は、「完全成功報酬制度」の適用外とさせていただいております。これは他の行政書士事務所でも同じです。事前にお客様とじっくりと相談して、お客様に状況をご説明はさせていただきます。そのうえで、不許可になる可能性が高いけれど申請をするかどうかはお客様ご自身に決めていただいております。
ちなみに、許可になるか不許可になるかやってみないとわからない、というような場合も多くあり、その場合が一番悩ましいところだと思います。ビザの審査は法務大臣の裁量が大きいものですから、稀に、どうしてこの申請で許可になるの?ということもあったりします。ですからお客様が合否の当確線上にある場合は、お客様さえご納得いただけるのでしたら「完全成功報酬制度」の適用除外になってまいますが、申請してみるのも良いかもしれません。

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2024.05.29

WEBで面談は可能?

在留資格(ビザ)の取次が可能な行政書士の中で、「全国対応」を謳っている事務所があります。おそらく、ZOOM(ズーム)などのウェブ会議システムを使って対応されているのではないでしょうか。実は当事務所ではウェブ面談はしたことがありません。理由としましては、私自身が「ビザの仕事でウェブ面談は難しい・・」と考えているためです。。私自身、会社員時代にウェブ会議(企業間ではZOOMよりもTeamsを使うことが多いです)を何度も経験したことはあります。ウェブ会議は非常に便利なのですが、私の印象としましては、ウェブ会議では相手から詳しい情報を引き出すことが難しい場面があるように思えます。理由としましては、ウェブ会議の場合は質問と回答が直線的になります。質問する側が聞きたいことを予め決めており、回答する側も、質問に対して明確に回答できる場合はウェブというのはとても便利です。一方で、何を聞いていいのか論点が定まらない場合や、相手の状況によって質問を変えたい場合はウェブ会議は向いてないと思います。これは電話も同じだと思います。長い時間をかけて相手の本心を聞きたいときに、電話ではどうしても限界があると感じます。在留資格(ビザ)の申請というのは、お客様の個別の状況によって必要となる書類が大きく変わって来ます。私ども行政書士はお客様の状況を詳細に把握させていただく必要があります。ウェブでの面談というのは確かに可能かもしれませんが、必要な情報を把握することがなかなかできずに、何度もウェブ面談をやったり後から重大な事実が発覚したりということになってしまう可能性があるのではないかと考えています。
 このような理由により当事務所ではウェブ面談は行っておりません。ご依頼いただいた場合は、まずはメールや電話やチャットでやり取りさせていただきますが、直接お会いしないとご説明が困難な場合は私がお客様のご自宅や近所の喫茶店等にお伺いして、詳しくご説明させていただいております。全国規模の大手の行政書士事務所ではやらないような地域に密着したサービスを提供しております。当事務所に限らないのですが、行政書士事務所は地元で探されたほうが絶対に良いと思います。地元の行政書士というのは地域に密着したサービスを提供しておりますし、地域ごとの個別の事情もあります。
 もちろんオフィスマイライフ行政書士事務所でも、地域に密着したサービスのご提供に心掛けております。ビザ申請の際には、是非オフィスマイライフ行政書士事務所をご利用をよろしくお願い致します。

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2024.05.14

本当に許可される?

ビザの審査では法務大臣の広範囲が裁量が認められている為に、必ず許可が認められるものとは限りません。ただし、この場合は許可になる可能性が高い、この場合は不許可になる可能性が高い、というのはなんとなくわかります。私ども行政書士としましては、許可の可能性が少しでも高まるように申請のための書類を準備することになります。ただ、それでも確実な申請はありませんので、結果が出るまではお客様と一緒にドキドキの毎日を過ごすことになります。一般的に新規申請(認定申請)よりも更新申請のほうが比較的に容易に許可されるものなのですが、一部には許可が著しく困難な場合もあります。どうことかと言いますと、初回の申請時において、通常なら許可されるはずもないような場合なのに、何故か許可されている場合です。よくあるのが技人国ビザなのに現場労働の比率が高い場合です。通常、技人国ビザは机に座って行う仕事でのみ許可されます。技人国ビザでは一部の例外を除いては体を使って働く仕事は許可されないのが通常です。ところが、体を使って働く比率の高い仕事に就いている外国人が、技人国ビザの更新を希望される場合です。もともと、体を使う仕事で技人国ビザが認められるはずがありませんので、これは不思議なことです。考えれる原因としましては、

 

  1. 途中で業務内容が変わってしまい、今は体を使う仕事の比率が高くなった
  2. 初回の申請時に、審査官が勘違いをした・・?

 

このどちらかではないかと思います。いずれにしましても、このようなケースの場合でまずやることは、初回申請時の書類があればそれを精査して、どういういきさつで許可されたかを確認をします。また、どうしても現場作業の比率が高い場合は、雇用先の会社に依頼して、外国人の方の仕事内容を見直していただくことになります。いずれにしましても、この場合は他準更新とは言っても、新規申請(認定申請)と同じ程度の労力となりますので、慎重に申請をする必要が生じます。従いまして、料金も高くなってしまう可能性はあります。当事務所ではお客様のビザが許可されるために全力で申請をしていきますので、是非、当事務所をご利用いただきますようお願い致します。

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2024.04.11

帰化について

外国人の方が日本国籍を取得して日本人になることを帰化といいます。当事務所では現在のところ、帰化は取り扱っておりません。ただ、部分的に取り扱いを開始する予定です。外国人の方が日本国籍を取得することについては、出身国によって難易度に違いはありません。アメリカ人の方が日本人になることと、ベトナム人の方が日本人になることで、難易度の違いはありません。どちらも求められる要件は同じになります。ただし帰化申請の為に集めなければいけない書類の量は、出身国によってかなりの違いがあります。特に書類が多くなるのは、韓国・中国・台湾のご出身の方になります。韓国・中国・台湾の方々の帰化申請は書類が膨大になってとても大変です。ですから当事務所では、まずは韓国・中国・台湾以外の国の方々の帰化を取り扱って行こうと考えています。具体的には、ベトナム・ブラジル・フィリピン・ネパール・インドネシア、このあたりの国から始めようと考えております。今のところ、ホームページ上で帰化申請サポートの案内や広告を出したりする予定はございません。この日記でのみご通知させていただきます。もし、この日記を読んでいただいた方で日本への帰化を御検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所までご連絡下さい。当事務所では初めての事例を取り扱う場合は特別料金(大幅割引)でやらせていただいております。この日記を読まれて興味をお持ちの方、どうぞ宜しくお願い致します。また、御自身が帰化できるかどうかということにつきましても、無料相談でご問い合わせいただければ、わかる範囲でご回答させていただきます。重ねて宜しくお願い致します。

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2024.03.15

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