養子を日本に呼びたい

本国の子どもを日本に呼びたいが、自分の子どもではない

 

外国から子どもを日本に呼ぶ場合は、その子どもは夫婦どちらかの子どもである必要があります。

兄弟の子ども(甥、姪)や友人の子どもを日本に呼ぶことはできないのです。ただし、その子どもと養子縁組をすれば、その子どもは自分の子どもになりますので日本に呼べる可能性が出てきます。

養子には普通養子と特別養子がありますが、夫婦のどちらかが日本人の場合は、外国籍の子どもを特別養子として迎えることが可能です。

この場合、子どもには【日本人の配偶者等ビザ】が与えられます。ただし外国籍の子どもを特別養子にすることは非常に難しくて手間もかかりますので、実際はよほどのことが無い限りは考えないことだと思います。

次に一般的な普通養子について考えてみます。外国籍の子どもを普通養子にする場合に、子どもに与えられる在留資格は【定住者ビザ】か【家族滞在ビザ】になります。

親のどちらかが日本人の場合は養子は【定住者ビザ】になります。親のどちらかが、1年以上の在留期間を持った定住者の場合の養子も【定住者ビザ】になります。

親のどちらかが【永住者ビザ】を持っている場合も、養子は【定住者ビザ】になります。これらに対して親がどちらも外国人であり、【技術・人文知識・国際業務ビザ】のような就労系のビザを持っている場合は、養子は【家族滞在ビザ】となります。ただ、どんな就労系のビザでも養子を日本に呼べるわけではありません。就労系のビザでも【特定技能1号ビザ】のように家族の滞在が認められていないビザを持っている場合は、養子も【家族滞在ビザ】を取得することはできません。

このように列挙すれば複雑な説明になりますが、いずれの場合においても、すんなりと許可が下りるものではありません。

年齢は若ければ若いほど有利になります。更に、どうしてその子どもを養子にしたのかを説明を求められる場合もあります。

たとえば子どもが外国で平穏に暮らしている場合、その子どもを養子にして日本に呼び、日本で生活しなければいけない理由を聞かれることもあります。

 

養親のビザ 養子に与えられるビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ 家族滞在ビザ
技能ビザ 家族滞在ビザ
留学ビザ 家族滞在ビザ
経営・管理ビザ 家族滞在ビザ
永住者ビザ 定住者ビザ
定住者ビザ 定住者ビザ
特定技能1号ビザ ありません。
日本人の場合

定住者ビザ

日本人の配偶者等ビザ(特別養子の場合)

 


当事務所がお引き受けできる場合

当事務所にご相談いただいた時点で、既に養子縁組されているお客様のご依頼のみをお引き受けさせていただいております。

ビザ発給では法務大臣は非常に広い裁量権を持っていますので、どんな人でも確実にビザが取得できるということはありません。ですから将来のビザ取得を期待して養子縁組をすることはリスクが高いことを御承知おき下さい。

当事務所がお客様の養子のビザ申請のお引き受けできる場合としましては、お客様が本国において、すでに養子縁組を済ましている場合に限定させていただいております。どうかご理解をお願い致します。

 


ビザの要件

 

1.養親が日本人であること。もしくは養親が外国人の場合は、子どもを呼ぶことのできるビザを保持していること

養親が外国人の場合で家族を呼べないビザを持っている場合は養子を日本に呼ぶことはできません。

たとえば養親が【特定技能1号ビザ】を持っている場合は、養子であろうが実子であろうが日本に呼ぶことはできません。

 

2.養子の年齢

養子が【定住者ビザ】を取得する場合は、6歳未満であることが必要です。

養子が家族滞在ビザを取得する場合は、未成年で働いていないことや結婚してないことが必要です。

ただし、年齢が高い場合は「どうして今更日本に来る必要があるのか︖」という疑問が生じますので、合理的な理由で説明できないといけません。

 

3.養子を扶養できるだけの収入が親にあること

養子は扶養を受けることが前提ですので、家族みんなで暮らしていける程度の収入は必要になります。

 

4.親の素行

すべてではありませんが、親の素行が悪いと許可が下りない場合もあります。

税金の未納、年金の未納、交通違反などです。

 


申請の流れ

 

1.当事務所にご依頼下さい。

お客様の養子がビザを取得できるかどうかの確認をさせていただきます。

2.お見積りを提示しますので、御納得していただいた場合は、当事務所と業務委託契約書を結んでいただきます。

着手金として見積り金額の20%を頂戴いたします。

3.申請に必要な書類を集めます。お客様が集める書類と、当事務所が集める書類にわかれます。

お客様が集める書類については、速やかに集めていただき、当事務所にお送り下さい。

4.書類がすべて集まりましたら、出入国在留管理局に申請をします。

当事務所が申請の取次を行います。審査時間は1か月〜3か月くらいかかります。

5.当事務所宛てに結果が通知されます。許可・不許可に関わらず残金(80%)を頂戴いたします。

ただし返金保証制度を適用して申請して不許可になった場合には、残金をお支払いしていただく必要はございません。

着手金(20%)もお返し致します。

 


料金

 

料金=基本料金+追加料金-割引料金となります。

 

【基本料金】

本国から養子を呼び寄せる場合 88,000円(税込)

 

【追加料金】

親もしくは扶養者に個人事業主または

会社経営者がいる場合

33,000円(税込)

 

【割引料金】

過去にビザ申請で当事務所を

ご利用いただいたお客様

当事務所のご利用1回につき

5,000円を割引します。

(最高20,000円割引まで)

 

※業務委託契約締結時に、料金の20%を着手金としてお支払いいただきます。

※返金保証制度を適用して申請した場合には、不許可になった場合には料金を一切いただきません。

着手金も全額返金させていただきます。

詳しくはこちらを御覧下さい。返金保証制度とは

 


お問い合わせ・無料のメール簡易診断

 

お客様が希望するビザを、取得できるかどうかをメールで簡単に診断させていただきます。

いくつかの簡単な質問をしますので、回答して送信して下さい。

後日、当事務所から診断結果をメールでお送りいたします。

お問い合わせいただいた後の勧誘や強制は一切ありません。お客様に電話することもありません。

どうぞお気軽な気持ちでご利用下さい。

 

このようなお客様におすすめします。

日本語が苦手なのでメールのみでやり取りしたい。

会って話をするほどでもないが、なんとなく聞いてみたい。

事務所まで聞きに行く時間が無い、面倒。

 

簡易診断になりますのでこれをもって許可が保証されるものではありません。

ご希望のお客様のみ、この後で対面での詳細なヒアリングをさせていただきます。

その時に最終的に許可の可否を判断させていただき、あわせて料金のお見積りを御提示させていただきます。

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