親を日本に呼んで一緒に暮らしたい

本国から親を日本に呼んで、一緒に暮らしたい。

 

結論から言えば、親を日本に呼んで一緒に暮らすことはほとんど不可能です。

【高度専門職ビザ】をお持ちの方が、一定の条件のもとで親を呼ぶことは可能ですが、現在のところ、親を呼ぶビザは基本的には無いとお考え下さい。

ただし、親が本国で一人で生きていけない場合に、人道的見地から日本滞在が認められる場合はあります。具体的には親が高齢で病気を持っていて、親を扶養する人が居ない場合です。

もし、本国で親が一人で暮していたら病気で死んでしまうような場合です。それでも審査はとても厳しいものになりますので、許可が下りる保証はありません。

このように日本で暮している外国人の方が招へい者となって、親を日本に呼ぶということはとても難しいことなのです。別の方法としては、親が自分で就労系の資格を取って日本に来るという方法もあります。

つまり親が日本で働くということです。1つの方法としては、親が【経営管理ビザ】を取得して日本で会社を作る方法があります。目安として500万円の出資が必要になります。【経営管理ビザ】に年齢制限はありませんが、実質的には60歳を超えると審査が厳しくなるようです。

もともと本国で何らかの会社を経営されている人でしたら審査は若干ですが通りやすくはなりますが、60歳を超えていて、会社経営の経験の無い人が、見知らぬ外国(日本)で会社を作って経営者になるというのは不自然だと思われますので許可される可能性が下がります。

別の方法として、親が日本の会社と雇用契約を結んで、日本で会社員として働く方法もあります。

この場合も年齢制限はありません。ただ、日本の会社が年老いた外国人を採用するのは不自然ですので、日本の会社がどうしてその外国人を採用したのか、その人(親)でなければ駄目だったのか、という理由を求められる可能性はあります。

いずれにしても、日本で働く場合は年齢が若ければ若いほど有利になります。ですから親を日本に呼んで一緒に暮らすことはとても難しいことです。

年老いた親を心配する気持ちはわかりますが、本当に親を日本に呼ばなければいけないのかを含めて、一度考えてみると良いと思います。

親にとっても、年老いてから見知らぬ外国(日本)で暮らすことが本当に幸せなのかという疑問もあるかと思います。また最近では世界中で在宅勤務が急速に普及しました。親を日本に呼ぶのではなくて、ご自分が日本の会社に雇用されたままで、本国に戻って親と一緒に暮らすことが出来るかを検討してみるのも良いかもしれません。

その場合、御自身のビザは失効してしまう可能性はありますので注意は必要ですが、ただ、現在の制度では、親を日本に呼ぶことは著しく難しいことですので、いろいろな方法を検討する必要があると思います。

御自身にとって、親にとって、どういう方法が一番良いのかを、先入観無しで考えてみるのも良いのではないでしょうか。

 


ビザの要件

 

病気の親を日本に呼ぶことを想定します。

親を呼ぶ在留資格はありませんので公開されている要件もありません。
ただ、人道的見地から、特定活動ビザが許可される場合もあります。具体的には次のすべてを満たしていることが必要になります。

 

1.親が70歳以上で、病気である

2.本国に親が一人で暮している(夫もしくは妻は居ない)

3.本国に、親の面倒を診てくれる親族がいない

4.親を日本に呼んで一緒に暮らして、治療を受けさせるだけの経済力がある

 

3の、面倒を診てくれる親族が居ないという意味は、本国に親族が一人も存在しないという意味になります。たとえば本国に息子がいるけれど忙しいから親の面倒を診れない、ですとか、本国に娘がいるけれど親と仲が悪いために面倒を診れない、というのは認められません。

そしてこれらの条件を満たしていても、必ず許可が下りるという保証はありません。あくまでも個別の事情で判断されます。

 


申請の流れ

 

1.当事務所が、お客様の親が特定活動の申請の要件を満たしているかを確認します。

現在、審査はとても厳しくて、許可が下りる可能性はとても低いとお考え下さい。

許可が下りる可能性が限りなくゼロに近い場合は当事務所ではご依頼をお引き受けできないことがございます。

2.お見積りを提示しますので、御納得していただいた場合は、当事務所と業務委託契約書を結んでいただきます。

着手金として見積り金額の20%を頂戴いたします。

3.申請に必要な書類を集めます。お客様が集める書類と、当事務所が集める書類にわかれます。

お客様が集める書類については、速やかに集めていただき、当事務所にお送り下さい。

4.書類がすべて集まりましたら、出入国在留管理局に申請をします。

当事務所が申請の取次を行います。審査時間は3か月以上かかります。

5.当事務所宛てに結果が通知されます。許可・不許可に関わらず残金(80%)を頂戴いたします。

返金保証制度の適用はございません

 


料金

特定活動ビザ(養親扶養)のご依頼は不許可になる可能性が極めて高い為に、基本的にお引き受けはできません。どうしてもというお客様に限り、返金保証制度の適用無しでお引き受けさせていただいております

 

料金=基本料金+追加料金-割引料金となります。

 

【基本料金】

特定活動(養親扶養) 165,000円(税込)

 

【割引料金】

過去にビザ申請で当事務所を

ご利用いただいたお客様

当事務所のご利用1回につき

5,000円を割引します。

(最高20,000円割引まで)

 

※業務委託契約締結時に、料金の20%を着手金としてお支払いいただきます。

※返金保証制度の適用はございません。不許可になった場合でも残金の全額を頂戴致します。


お問い合わせ・無料のメール簡易診断

 

お客様が希望するビザを、取得できるかどうかをメールで簡単に診断させていただきます。

いくつかの簡単な質問をしますので、回答して送信して下さい。

後日、当事務所から診断結果をメールでお送りいたします。

お問い合わせいただいた後の勧誘や強制は一切ありません。お客様に電話することもありません。

どうぞお気軽な気持ちでご利用下さい。

 

このようなお客様におすすめします。

日本語が苦手なのでメールのみでやり取りしたい。

会って話をするほどでもないが、なんとなく聞いてみたい。

事務所まで聞きに行く時間が無い、面倒。

 

簡易診断になりますのでこれをもって許可が保証されるものではありません。

ご希望のお客様のみ、この後で対面での詳細なヒアリングをさせていただきます。

その時に最終的に許可の可否を判断させていただき、あわせて料金のお見積りを御提示させていただきます。

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