本国にいる子どもを日本に呼びたい
本国にいる子どもを日本に呼んで一緒に暮らす
このケースにはいくつかのパターンがあります。
代表的なものとして次の3パターンがあります。
1.日本人と結婚した外国人が、本国にいる自分の子どもを日本に呼ぶ場合(定住者ビザ)
2.日本で働いている外国人が、本国にいる自分の子どもを日本に呼ぶ場合(家族滞在ビザ)
3.【家族滞在ビザ】を持っている外国人が、本国にいる自分の子どもを日本に呼ぶ場合
1の場合は、外国人が日本人と結婚しており、既に【日本人の配偶者等】ビザを取得している場合です。
日本での生活にも落ち着いて、そろそろ本国の子どもを日本に呼んでみんなで暮そうかしら、と考えたときに、子どもが申請するビザとなります。
ビザの種類としては「定住者ビザ」となります。注意しなければいけないことは、自分の子どもであり、かつ、子供は未成年であることが必要です。
子どもが日本で働くことはできません(アルバイトは可能)。一般的に、年齢が低いほど許可が下りる可能性は高くなります。子どもの年齢が高くなると、「今まで本国で平和に暮していたのだから、今更日本に呼ぶ必要があるのか︖」ということを指摘される場合があります。また、子どもを日本に呼んで暮らせるだけの経済力を親が持っていることも必要となります。
一方、2の場合は日本で働いている外国人の方が、本国から子供を呼ぶ場合です。
外国人本人(お父さんまたはお母さん)は【技術・人文知識・国際業務ビザ】や【技能ビザ】などの何らかの就労系のビザを取得しており、日本で働いていることが前提となります。
1のケースと同様ですが、一般的に子どもの年齢が低いほど、許可が取りやすくなります。
子どもの年齢が14歳以下(日本では中学生以下)でしたら比較的容易に許可は取れますが、15歳〜17歳の場合は少し難易度が上がります。1の場合と同じで子どもは未成年であることが目安になりますので、18歳以上の子どもを家族滞在ビザで日本に呼ぶことはほとんど無理とお考え下さい。
ただし、18歳は成人ですので、子どもが自力で就労系のビザを取得して来日することはできます。
あと気を付けなければいけないことは、外国人のお父さん(またはお母さん)のビザの種類によっては、子どもを日本に呼べない場合もあります。たとえば最近急激に数が増えている【特定技能1号ビザ】では、本国の子どもを日本に呼ぶことはできません。
【特定技能2号ビザ】は子どもを日本に呼ぶことができますので、1号ビザで5年間働いた後に、2号ビザを取得してから子どもを日本に呼び寄せるか、あるいは子どもが自ら就労系のビザを取得して自力で日本に来ていただくのどちらかになります。
3の場合は、外国人同士で再婚をされた場合です。
わかりやすい例で説明しますと、外国人同士の夫婦で、奥様は【家族滞在ビザ】を持っていて、旦那様の扶養を受けている場合です。もし奥様の子ども(連れ子)が本国に居たとしたら、その子どもを日本に呼ぶことができるのでしょうか︖
奥様にとっては実の子どもですが、旦那様にとっては自分の子どもではありません。ですから、通常ですと奥様の子どもを日本に呼ぶことはできませんので、奥様のように【家族滞在ビザ】で日本に入国することはできません。
でも、旦那様とその子どもが、養子縁組をすれば状況は変わります。養子縁組をすれば旦那さんと子どもは親子になりますので、奥様の子どもが【家族滞在ビザ】を取得できる可能性があります。
ビザの要件
上記1と2と3の場合では若干要件が異なりますが、本国に扶養を必要とする子どもがいて、親が経済的な余力を持っていることが最低限必要な要件となります。
1.子どもが未成年で、結婚しておらず、就労していないこと
本国の子どもが親の扶養を必要としていることが前提となります。本国で自立している子どもを日本に呼ぶことはできません。
2.子供と一緒に暮らすだけの経済的な余力があること
家族の人数や年齢によって違いますので、必要となる親の年収は一概には決定できません。
ただし、本国から子どもを呼んだために、生活が困窮することが予想される場合は不許可になります。
年収が少ない場合でも、それが一時的なものであると証明できれば許可される可能性はあります。
また、多額の貯金がある場合も、許可される可能性は上がります。
3.自分の子供であること
子どもの親権を持っていることが必要になります。親戚の子どもを日本に呼ぶことはできません。
4.みんなで一緒に住めるだけの広さの部屋があること
ワンルームマンションで家族3人が暮す場合は不許可の可能性が高くなります。
どれくらいの広さが必要という規定はありませんが、現実的に、家族が一緒に住めるだけの広さは必要となります。
申請の流れ
1.当事務所にご依頼下さい。
当事務所が、お客様の状況をお聞きして、お子様を日本に呼べるかどうかの確認をします。
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2.お見積りを提示しますので、御納得していただいた場合は、当事務所と業務委託契約書を結んでいただきます。
着手金として見積り金額の20%を頂戴いたします。
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3.申請に必要な書類を集めます。お客様が集める書類と、当事務所が集める書類にわかれます。
お客様が集める書類については、速やかに集めていただき、当事務所にお送り下さい。
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4.書類がすべて集まりましたら、出入国在留管理局に申請をします。
当事務所が申請の取次を行います。審査時間は1か月〜3か月くらいかかります。
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5.当事務所宛てに結果が通知されます。許可・不許可に関わらず残金(80%)を頂戴いたします。
ただし返金保証制度を適用して申請して不許可になった場合には、残金をお支払いしていただく必要はございません。
着手金(20%)もお返し致します。
料金
料金=基本料金+追加料金-割引料金となります。
【基本料金】
本国の子どもを日本に呼び場合 | 77,000円(税込) |
同時に複数人の子どもを日本に呼ぶ場合 子ども2人目から1人につき |
44,000円(税込) |
【追加料金】
親もしくは扶養者に個人事業主 または会社経営者がいる場合 |
33,000円(税込) |
【割引料金】
過去にビザ申請で当事務所を ご利用いただいたお客様 |
当事務所のご利用1回につき 5,000円を割引します。 (最高20,000円割引まで) |
※業務委託契約締結時に、料金の20%を着手金としてお支払いいただきます。
※返金保証制度を適用して申請した場合には、不許可になった場合には料金を一切いただきません。
着手金も全額返金させていただきます。
詳しくはこちらを御覧下さい。(返金保証制度とは)
お問い合わせ・無料のメール簡易診断
お客様が希望するビザを、取得できるかどうかをメールで簡単に診断させていただきます。
いくつかの簡単な質問をしますので、回答して送信して下さい。
後日、当事務所から診断結果をメールでお送りいたします。
お問い合わせいただいた後の勧誘や強制は一切ありません。お客様に電話することもありません。
どうぞお気軽な気持ちでご利用下さい。
このようなお客様におすすめします。
・日本語が苦手なのでメールのみでやり取りしたい。
・会って話をするほどでもないが、なんとなく聞いてみたい。
・事務所まで聞きに行く時間が無い、面倒。
簡易診断になりますのでこれをもって許可が保証されるものではありません。
ご希望のお客様のみ、この後で対面での詳細なヒアリングをさせていただきます。
その時に最終的に許可の可否を判断させていただき、あわせて料金のお見積りを御提示させていただきます。