日本人と離婚した

このまま日本で暮らしたい。

 

日本人と離婚した外国人のうち、【技術・人文知識・国際業務ビザ】や【特定技能ビザ】などの就労系のビザを持っている方は何も心配には及びません。

就労系ビザを持ったまま日本に居続けることができます。または【永住権】をお持ちの場合も同様です。

これまで通り、日本に居続けることができます。ただ、現実的には日本人と結婚した外国人が保有しているビザは【日本人の配偶者等ビザ】(通称 配偶者ビザ)が多いのではないでしょうか︖

【配偶者ビザ】をお持ちの場合は注意が必要です。

まず、14日以内に出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」を提出しなければいけません。

つまり、離婚しましたという報告です。

そして6か月以内に、【日本人の配偶者等ビザ】から他のビザへ変更の申請をしないといけません。

6か月を超えるとビザは取り消しの対象になりますので、ビザを変更しない場合は本国に帰らないといけなくなります。

これは日本人の配偶者と死別した場合も同様です。では、どのようなビザに変更すればいいのでしょうか︖

【配偶者ビザ】を持っている外国人が、日本人と離婚(死別)しても尚、このまま日本に住み続ける場合には、通常は【定住者ビザ】への変更を検討する場合が多いようです。

ただし、誰でも簡単に【定住者ビザ】へ変更できるわけではありません。何故なら、もし誰でも簡単に変更できてそのまま日本に居続けることができてしまったら、偽装結婚と離婚が増えて日本は大混乱に陥ってしまいます。

つまり日本人と離婚した場合は、原則としては本国に帰らなければいけないのですが、一定の要件を満たすことで日本に居続けることができることもあります。

このときに貰えるビザが【定住者ビザ】なのです。これは告示外定住と言い、必ず許可が出るものではありません。

したがって、万が一許可が下りなかったときの為に、他の就労系のビザへの変更も同時に検討していくことが必要となります。

 


定住者ビザの要件

離婚時に、子供が居る場合と子供が居ない場合に大別することができます。

それぞれ要件が異なります。子供は、日本人配偶者との間に出来た子供に限ります。

 

 

1.配偶者だった日本人との間に生まれた未成年の子供がいる

子供の年齢や、子供と一緒に暮らしているかを審査されます。

 

2.子供が居ない場合は、日本人との婚姻期間が3年以上あり、同居していた場合

単身赴任などで別居している場合は、相互に扶助している実績があれば、同居をしていなくても認められる可能性はあります。

 

3.仕事をしており、生活ができるだけの収入がある場合

どんな仕事でも構いませんし、就労先の会社が審査されることもありません。

ただ、あまりに収入が低いと許可が下りない可能性はあります。子供がいる場合と居ない場合では、審査の基準は異なるようです。

 

4.過去の在留状況が良好

具体的には、税金の支払いなどの義務をちゃんと履行しているかどうかを調査されます。

 

5.身元保証人になってくれる人がいる

【定住者ビザ】を申請するためには、あらかじめ身元保証人を探しておく必要があります。

日本に住んでいる知人や会社の同僚や会社の社⻑などになってもらうと良いでしょう。

重要なことは、身元保証人は自分で探して、自分でお願いしないといけないということです。

出入国在留管理局は身元保証人を探してはくれません。逆に言えば、身元保証人を自分で見つけられる人は、日本に生活の基盤があることの証明にもなります。

身元保証人には、法的な責任は一切ありません。道義的な責任のみが発生します。

 

具体的には次の3つが課せられます。

①身元保証をした外国人(あなたのこと)の、日本での滞在費を払う

②身元保証をした外国人(あなたのこと)が、帰国するときの費用を払う

③身元保証をした外国人(あなたのこと)に、日本の法令を守らせる

 

注意が必要なのは①と②です。①と②に関しては、今後は身元保証人が外国人本人(あなたのこと)の日本での生活費を払ってくれるようになる、という意味ではありません。

外国人本人(あなたのこと)が、お金が払えなくなったときに限って、身元保証人が代わりに支払う義務を負うという意味になります。ただ、これは強制ではありません。身元保証人の義務は法的な義務ではなく道義的な義務です。

仮に身元保証人が支払わなかったとしても、身元保証人が罪に問われることはありません。

これらの要件を満たしている場合は【定住者ビザ】を取得できる可能性が高まります。

もし、【定住者ビザ】を取得できなかった場合ですが、その場合は自力で就労系のビザを取得することになります。

具体的には【技術・人文知識・国際業務ビザ】や【特定技能ビザ】や【技能ビザ】の取得を目指していくことになります。

 


申請の流れ

 

1.当事務所にご依頼下さい。

離婚後に【定住者ビザ】を取得できるかどうかを確認させていただきます。

2.お見積りを提示しますので、御納得していただいた場合は、当事務所と業務委託契約書を結んでいただきます。

着手金として見積り金額の20%を頂戴いたします。

3.申請に必要な書類を集めます。お客様が集める書類と、当事務所が集める書類にわかれます。

お客様が集める書類については、速やかに集めていただき、当事務所にお送り下さい。

4.書類がすべて集まりましたら、出入国在留管理局に申請をします。

当事務所が申請の取次を行います。審査時間は1か月〜3か月くらいかかります。

5.当事務所宛てに結果が通知されます。許可・不許可に関わらず残金(80%)を頂戴いたします。

ただし返金保証制度を適用して申請して不許可になった場合には、残金をお支払いしていただく必要はございません。着手金(20%)もお返し致します。

 

 

 


料金

 

料金=基本料金+追加料金-割引料金となります。

 

【基本料金】

離婚後(死別後)のビザの変更申請 88,000円(税込)

 

【追加料金】

日本人配偶者との間に

生まれた子どもがいる場合

33,000円(税込)

その他、お客様の状況により

追加料金が発生する場合

別途お見積り致します。

 

【割引料金】

過去にビザ申請で当事務所を

ご利用いただいたお客様

当事務所のご利用1回につき

5,000円を割引します。

(最高20,000円割引まで)

 

※業務委託契約締結時に、料金の20%を着手金としてお支払いいただきます。

※返金保証制度を適用して申請した場合には、不許可になった場合には料金を一切いただきません。

着手金も全額返金させていただきます。

詳しくはこちらを御覧下さい。返金保証制度とは

 


お問い合わせ・無料のメール簡易診断

 

お客様が希望するビザを、取得できるかどうかをメールで簡単に診断させていただきます。

いくつかの簡単な質問をしますので、回答して送信して下さい。

後日、当事務所から診断結果をメールでお送りいたします。

お問い合わせいただいた後の勧誘や強制は一切ありません。お客様に電話することもありません。

どうぞお気軽な気持ちでご利用下さい。

 

このようなお客様におすすめします。

日本語が苦手なのでメールのみでやり取りしたい。

会って話をするほどでもないが、なんとなく聞いてみたい。

事務所まで聞きに行く時間が無い、面倒。

 

簡易診断になりますのでこれをもって許可が保証されるものではありません。

ご希望のお客様のみ、この後で対面での詳細なヒアリングをさせていただきます。

その時に最終的に許可の可否を判断させていただき、あわせて料金のお見積りを御提示させていただきます。

▲ ページトップへ