日本人と結婚した
日本人と結婚して、日本で夫婦で一緒に暮らす
日本人と結婚して【日本人の配偶者等ビザ】(通称 配偶者ビザ)を取得した外国人は、就労制限がありません。
どんな職業につくこともできますし、会社を経営することもできます。
日本に滞在可能な在留資格は多くありますが、日本でどんな仕事にもつくことができる資格はあまりありません。
この【配偶者ビザ】は、そのうちの一つですので日本で働きたい外国人にとってはとても魅力的なビザになります。ただ、魅力的であることと引き換えにはなるのですが、審査もそれなりに厳しくなります。
特に、結婚の信憑性を疑われることが多いようです。
その理由としまして、過去に偽装結婚をして【配偶者ビザ】を取得したという事件が多発した為だと言われています。偽装結婚した当事者夫婦、ブローカー、そして申請の取次をした行政書士も逮捕されたことがあります。
この為に出入国在留管理局は、【配偶者ビザ】を非常に厳しく審査します。
ただし、ほんとうに結婚が本物の結婚(愛情のある結婚)なのか偽装結婚なのかは、突き詰めて行くと本人たち以外は誰もわかりません。
愛情が無さそうに見えても真剣に愛し合っている夫婦もいるでしょうし、逆に、ことばでは大好きだと言っていてもすぐに別れてしまう夫婦もいると思います。真実は当事者夫婦しかわかりませんので、許可を取る場合は客観的な事実を積み上げて行き、真実の夫婦であることをしっかりと説明することが必要となります。
よくある例としましては、年齢差が大きい夫婦の場合は疑われることが多いようです。
たとえば年齢差が40歳の夫婦の場合、多くの一般の人の感覚としては「その結婚は本当なの︖」という疑問が生じることと思います。年齢差が何歳以下ならOKで、何歳以上なら駄目だという明確な線引きはありません。
ただ、多くの一般の人が「その結婚は本当なの︖」と思う年齢差がある場合は、出入国在留管理局も同様に「その結婚は本当なの︖」という疑問を抱くと思われます。
本当の結婚であることの客観的な証明方法としては、たとえば2人が付き合っている頃のラブレターを提出するのも有効です。「えっ︖そんなものまで提出しなければいけないの︖」と思われるかもしれませんが、基本的には提出しなければいけないとお考え下さい。
何故なら「その結婚は本当なの︖」という疑問が入る余地が少しでもある場合は、こちらから積極的に任意書類を提出して結婚の信憑性を払拭していかなければビザを取得できないのが現状です。
そのあたりが【配偶者等ビザ】を取得することの難しさでもあります。
あと、稀に誤解されておられる方がいらっしゃいますが、日本人と結婚するだけでは日本に居続けることはできません。
国際結婚それ自体は、よほどのことが無い限りはできます。でも2人が結婚して夫婦になるということと、日本にずっと居続けるということはまったく別問題になります。
結婚しただけでは日本に居られません。出入国在留管理局が【配偶者ビザ】を発行してくれなかったら、本国に帰らなければいけませんので、その点は十分に御注意下さい。
(補足)国際結婚の方法
国際結婚の方法や必要書類は、国によって若干違います。
ただ、基本的には日本と本国の両方で婚姻を成立させる必要があります。
たとえば日本人とベトナム人との結婚の場合は、日本で結婚の手続きをして、ベトナムでも結婚の手続きをする、ということになります。この場合、どちらの国で先に結婚するべきかという問題が発生します。
国によって一概には断定できませんが、一般的には、外国人配偶者が今現在日本に滞在している場合は日本で先に結婚したほうが良い場合が多いです。夫婦ともに日本に居るわけですから、手続きは容易に進められます。
逆に、外国人配偶者が今現在、本国に帰っている場合は、その場合でも日本で先に結婚手続きが可能な国ならば、日本で先に結婚したほうが良い場合が多いです。ただ、注意しなければいけないことは結婚の信憑性を疑われる可能性がある場合です。
たとえばインターネットのサイトで知り合って結婚する場合です。日本で先に結婚して、日本人が外国人配偶者の国を訪問していない場合は、「この結婚は本当なの︖」という疑惑が著しく増加します。
もちろん、それぞれの本国法に照らし合わせて結婚が可能であるならば、結婚はできます。
でも、繰り返しになりますが結婚が成立することと、【配偶者ビザ】を取得することはまったくの別になります。
【配偶者等ビザ】を取得するためには、結婚の信憑性を高めなければいけません。
そのためには、たとえ日本国内で結婚手続きを完結させることが可能だったとしても、外国人配偶者の国に訪問をして、配偶者本人やその親族との交流を深めつつ、その時の写真を何枚も撮影したうえで、結婚手続きを進めることが推奨される場合もあります。
ビザの要件
簡単に言えば、結婚が本物であること、ちゃんと日本で生活できること、日本社会に迷惑をかけないことが要件になります。
1.結婚していること
日本と、外国人配偶者の国の両方で、法的に婚姻が成立していることが必要です。
よく問題になるのは同性婚です。同性婚が有効な国で、同性同士の婚姻が成立していたとしても、日本では同性婚は認められていませんので、日本では婚姻が成立しません。ですから同性婚の夫婦では【配偶者等ビザ】は取得できません。
2.生活できるだけの収入があること
日本人配偶者と外国人配偶者の両方の収入で審査されます。
ただし、結婚と同時に外国人配偶者が日本に来る場合は、外国人配偶者は日本での収入はありませんので、その場合は日本人配偶者の収入のみで審査されます。生活できるだけの収入というのがどの程度かは一概には言えません。
たとえ収入が少なくても、貯金が沢山ある場合や、住宅ローンを払い終えている場合は許可になる可能性が高まります。
または親と同居しており、生活費のほとんどを親が支払ってくれる場合も、許可の可能性が高まります。
逆に、年収が極めて少ない場合は、たとえ本人たちが「生活できる」と申告したとしても、出入国在留管理局に「その金額では生活できない」と判断されてしまえば、許可の可能性は下がります。
3.外国人配偶者の素行が良いこと
結婚を機会に外国人が日本にやって来る場合はあまり問題にはなりませんが、もともと日本に居る外国人が日本人と結婚する場合は、その外国人の結婚前の在留状況が問題になってくる場合があります。
たとえば外国配偶者が、結婚前にスナックやキャバクラで働いている場合です。
たとえば定住者ビザのようにキャバクラで働けるビザもありますが、ほとんどのビザでは夜の仕事は禁止されています。
その場合、【配偶者等ビザ】への変更が不許可になる可能性は高まります。
または、結婚前は留学生だった外国人が、アルバイトをし過ぎて週28時間を超えて働いてしまった場合も、【配偶者等ビザ】は不許可になる可能性が高まります。結婚前の素行には十分に御注意下さい。
申請の流れ
1.当事務所にご依頼下さい。
【日本人の配偶者等ビザ】の要件を満たしているかを確認させていただきます。
↓
2.お見積りを提示しますので、御納得していただいた場合は、当事務所と業務委託契約書を結んでいただきます。
着手金として見積り金額の20%を頂戴いたします。
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3.申請に必要な書類を集めます。お客様が集める書類と、行政書士が集める書類にわかれます。
お客様が集める書類については、速やかに集めていただき、随時当事務所にお送り下さい。
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4.書類がすべて集まりましたら、出入国在留管理局に申請をします。
申請の取次は当事務所が行います。審査時間は1か月〜3か月くらいかかります。
ご夫婦の状況によって日数は変わるようです。
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5.当事務所宛てに結果が通知されます。許可・不許可に関わらず残金(80%)を頂戴いたします。
ただし返金保証制度を適用して申請して不許可になった場合には、残金をお支払いしていただく必要はございません。
着手金(20%)もお返し致します。
料金
料金=基本料金+追加料金-割引料金となります。
【基本料金】
海外から配偶者を呼び寄せる場合 日本在住の外国人と日本人が結婚した場合 (ビザの新規取得・変更取得) |
77,000円(税込) |
【追加料金】
配偶者のどちらかが個人事業主 または会社経営者の場合 |
33,000円(税込) |
結婚までに会った回数が3回以下の場合 | 44,000円(税込) |
夫婦の年齢差が10歳以上の場合 | 33,000円(税込) |
夫婦の年齢差が20歳以上の場合 | 55,000円(税込) |
日本人側の配偶者の年収が 200万円以下の場合 |
44,000円(税込) |
不倫状態で交際がスタートした場合 | 66,000円(税込) |
外国人の配偶者が 日本人と離婚歴がある場合 |
33,000円(税込) |
夫婦のどちらかが 過去に2回以上の離婚歴がある場合 |
55,000円(税込) |
その他許可を取ることが困難であると 認められる場合 |
別途お見積り致します。 |
【割引料金】
過去にビザ申請で当事務所を ご利用いただいたお客様 |
当事務所のご利用1回につき 5,000円を割引します。 (最高20,000円割引まで) |
※業務委託契約締結時に、料金の20%を着手金としてお支払いいただきます。
※返金保証制度を適用して申請した場合には、不許可になった場合には料金を一切いただきません。
着手金も全額返金させていただきます。
詳しくはこちらを御覧下さい。(返金保証制度とは)
お問い合わせ・無料のメール簡易診断
貴社が採用を検討している外国人が、貴社で働けるかどうかをメールで簡単に診断させていただきます。
いくつかの簡単な質問をしますので、回答して送信してください。
後日、当事務所から診断結果をメールでお送りいたします。
お問い合わせいただいた後の勧誘や強制は一切ありません。お客様に電話をすることもありません。
どうぞお気軽な気持ちでご利用ください。
このようなお客様におすすめします。
・日本語が苦手なのでメールのみでやり取りしたい。
・会って話をするほどでもないが、なんとなく聞いてみたい。
・事務所まで聞きに行く時間がない、面倒。
簡易診断になりますのでこれをもって許可が保証されるものではありません。
ご希望のお客様のみ、この後で対面での詳細なヒアリングをさせていただきます。
その時に最終的に許可の可否を判断させていただき、あわせて料金のお見積りを御提示させていただきます。