日本にいる外国人同士が離婚した

日本にいる外国人が、外国人(日本人以外の人)と離婚した

 

現在お持ちの在留資格によって対応が違ってきます。

 

1.【技能ビザ】や【技術・人文知識・国際業務ビザ】や【経営管理ビザ】や【特定技能ビザ】や【永住者ビザ】などの

就労系のビザを持っている方

2.【永住者の配偶者等ビザ】を持っている方

3.【家族滞在ビザ】を持っている方

4.【定住者ビザ】を持っている方

 

1の場合はビザの変更の必要はありません。引き続き日本に滞在できます。

 

2の場合は、【定住者ビザ】に変更して、引き続き日本に滞在できる可能性があります。

要件は日本人の配偶者と離婚した場合とほぼ同じになります。婚姻生活が3年以上続いたか、収入はあるか、日本語が話せるか、などが要件となっています。幼いお子さんがいらっしゃる場合も【定住者ビザ】に変更できる可能性があります。

 

3の場合は、御本人が【家族滞在ビザ】をお持ちの場合は、離婚後に困難な状況に陥ります。

この場合は他のビザにすんなり移行する手段がありませんので、自力で就労系のビザを取得を目指すことになります。
具体的には【技能ビザ】や【技術・人文社会・国際業務ビザ】や【特定技能ビザ】の就労系のビザが候補となります。

ただ、既に十分な学歴や職歴がある場合は【技能ビザ】や【技術・人文社会・国際業務ビザ】の取得の可能性はありますが、学歴が無かったり、職歴が無かったり、日本語が苦手の場合は取得が難しくなります。

【特定技能ビザ】の場合は学歴は不要になりますが、試験を受けなければなりません。

【家族滞在ビザ】を持っている外国人が離婚した場合は3か月以内に何らかの新しいビザを取得しなければいけませんが、その短い期間で、特定技能評価試験を受けることは困難となりますので、現実的には【特定技能ビザ】に変更できる人は、もともと離婚前に【特定技能ビザ】で働いていた方や、或いは、離婚前に特定技能評価試験を受けていた人のどちらかが多いと思われます。いずれの場合においても、どこかの会社で働くためには、ビザ変更前に会社を見つけて、その会社と雇用契約を締結する必要があります。

一方、自分で会社を作って日本で滞在する資格として【経営・管理ビザ】があります。

ただし、【経営・管理ビザ】の取得も非常に難易度が高いものになります。

まとまった資金が必要となりますし、もともと何か商売をしていた人なら良いのですが、何の経験も無い人が、会社を作って事業を始めるということは並大抵の努力では実現できないと思われます。

 

4の場合は、どういう経緯で【定住者ビザ】を取得したかによってわかれます。

離婚しても【定住者ビザ】の更新が可能な場合もありますが、たとえば、前の配偶者が【定住者ビザ】を持っていた為に御自身も【定住者ビザ】を取得できた場合は、離婚後は【定住者ビザ】の更新ができなくなる場合もあります。

その場合は3の場合と同じで、離婚後は何らかの就労系のビザの取得を目指すことになります。

あと、稀に話を聞くことがありますが、離婚した外国人に小さいお子さんがいて、そのお子さんと同居している場合は日本に居続けることができる、と勘違いされておられる方がいらっしゃいます。

たしかに離婚時に小さいお子さんが居る場合に、その親子が【定住者ビザ】を貰えることがあります。でも、これはそのお子さんの片方の親が日本人の場合に限ります。

外国人同士の夫婦が離婚した場合、通常は、お子さんは日本人では無いはずですので、【定住者ビザ】を貰えることはありません。

 


就労系ビザ取得の要件

 

ここではよくあるケースとして、【家族滞在ビザ】を持っていた外国人の方が離婚して、自力で就労系のビザを取得する場合を考えてみます。

就労系のビザは沢山ありますが、一般的なものとして主に事務職の仕事で適用される【技術・人文知識・国際業務ビザ】と、現場労働職で適用される【特定技能ビザ】があります。

就労系のビザの要件としては、外国人本人に課せられる要件と、就労先の会社に課せられる要件の2つがあるのですが、ここでは外国人本人に課せられる要件のみを考えてみます。

 

技術・人文知識・国際業務ビザ

(主に事務職)

特定技能ビザ

(主に現場労働)

・大学もしくは専門学校(日本のみ)を卒業しているか、
 または職歴が10年以上ある

・日本語を話すことができる

・素行に問題が無い

・特定技能試験に合格している、

 または技能実習2号を終了している

・日本語を話すことができる

・素行に問題が無い

 

どちらも同じような要件ですが若干異なります。

大きな違いは【技術・人文社会・国際業務ビザ】では学歴または職歴が求められるのに対して、特定技能ビザは試験で合格することを求められます。

特定技能試験の情報は出入国在留管理庁のホームページで公開されていますので、参考にして下さい。

詳しくはこちら

 

ただ、現実的には学歴があるならば、まずは【技術・人文知識・国際業務ビザ】の取得を目指すことをお勧めいたします。

御本人の要件が満たされているならば、後は就労先の会社を探すだけで済みますので、離婚後速やかにビザの変更申請が可能となります。
それに将来の永住権取得についても、【技術・人文知識・国際業務ビザ】を取得していたほうが有利となります。

一方、学歴も職歴も無い場合は、試験を受けて特定技能ビザの取得を目指すことができます。特定技能試験には日本語試験がありますが、求められる日本語能力はN4以上ですのでそれほど高くはありません。

日本で数年暮らしている外国人でしたら合格できる可能性はあります。なお、ここでは例として記載しませんでしたが、お金が沢山ある場合(500万円以上)、会社を作って【経営・管理ビザ】を取得して日本に滞在する方法もあります。

実際、離婚後に【経営管理ビザ】を取得される外国人もいらっしゃいます。ただ、これも非常に厳しい要件がありますし、いままで一度も会社経営をしたことが無い人が、離婚後に会社を作った場合は、「日本に居続けたいから会社作ったのではないの︖本当に会社経営するの︖」という指摘をされます。

過去に一度でも会社経営の経験がある人でしたら検討に値しますが、まったくの素人が突然【経営・管理ビザ】を取得することは容易なことではありません。

 

 


申請の流れ

 

1.当事務所にご依頼下さい。

離婚後に日本に居続けられるかどうかを確認させていただきます。

2.お見積りを提示しますので、御納得していただいた場合は、当事務所と業務委託契約書を結んでいただきます。

着手金として見積り金額の20%を頂戴いたします。

3.申請に必要な書類を集めます。お客様が集める書類と、当事務所が集める書類にわかれます。

お客様が集める書類については、速やかに集めていただき、当事務所にお送り下さい。

4.書類がすべて集まりましたら、出入国在留管理局に申請をします。

当事務所が申請の取次を行います。審査時間は1か月〜3か月くらいかかります。

5.当事務所宛てに結果が通知されます。許可・不許可に関わらず残金(80%)を頂戴いたします。

ただし返金保証制度を適用して申請して不許可になった場合には、残金をお支払いしていただく必要はございません。

着手金(20%)もお返し致します。

 


料金

最も一般的な、離婚後に就労系ビザに変更する場合の料金になります。定住者ビザや他の身分系のビザに変更される場合の料金は別途お問い合わせ下さい

 

料金=基本料金+追加料金-割引料金となります。

 

【基本料金】

就労系のビザに変更する場合

(ビザの種類によって費用は変わります)

77,000円(税込)~
経営・管理ビザに変更する場合 220,000円(税込)

 

【追加料金】

就労先の会社が赤字の場合 44,000円(税込)
就労先が個人事業主の場合 55,000円(税込)

子どもがいて、子どもは家族滞在ビザに

変更する場合

44,000円(税込)

 

【割引料金】

過去にビザ申請で当事務所を

ご利用いただいたお客様

当事務所のご利用1回につき

5,000円を割引します。

(最高20,000円割引まで)

 

※業務委託契約締結時に、料金の20%を着手金としてお支払いいただきます。

※返金保証制度を適用して申請した場合には、不許可になった場合には料金を一切いただきません。

着手金も全額返金させていただきます。

詳しくはこちらを御覧下さい。返金保証制度とは

 


お問い合わせ・無料のメール簡易診断

 

お客様が希望するビザを、取得できるかどうかをメールで簡単に診断させていただきます。

いくつかの簡単な質問をしますので、回答して送信して下さい。

後日、当事務所から診断結果をメールでお送りいたします。

お問い合わせいただいた後の勧誘や強制は一切ありません。お客様に電話することもありません。

どうぞお気軽な気持ちでご利用下さい。

 

このようなお客様におすすめします。

日本語が苦手なのでメールのみでやり取りしたい。

会って話をするほどでもないが、なんとなく聞いてみたい。

事務所まで聞きに行く時間が無い、面倒。

 

簡易診断になりますのでこれをもって許可が保証されるものではありません。

ご希望のお客様のみ、この後で対面での詳細なヒアリングをさせていただきます。

その時に最終的に許可の可否を判断させていただき、あわせて料金のお見積りを御提示させていただきます。

▲ ページトップへ