日本にいる外国人同士が結婚した

日本にいる外国人が、外国人(日本人以外の人)と結婚した

 

大きく分けて次の3つの場合があります。

 

1.日本在住の外国人の男女が結婚した場合

2.日本在住の外国人が、本国の恋人と結婚して、その恋人(配偶者)を日本に呼ぶ場合

3.外国人の同性同士で結婚した場合(同性婚)

 

1の場合は、2人とも既に日本に滞在しているわけですから、既にご夫婦は何らかのビザを持っていることになります。

結婚後は現在のビザをそのまま使い続けることもできますし、どちらかの配偶者に合わせてビザを変更することもできます。

たとえば、夫が【技能ビザ】をお持ちで、妻が【技術・人文知識・国際業務ビザ】をお持ちの場合はご夫婦ともに現在のビザのままで大丈夫です。

一方、夫が【永住ビザ】をお持ちの場合は、妻は【永住者の配偶者等ビザ】を取得できる可能性があります。
もし【永住者の配偶者等ビザ】を取得できますと、将来の奥様の永住権取得には大変有利になります。

ご夫婦ともに現在のビザを使い続けたほうが良いのか、それともより有利なビザを取得できる可能性があるのかは判断が難しい場合があります。

当事務所に御依頼いただいた場合は、お客様の現在の状況をお聞きして、お客様にとって最も有利となるようなご提案をさせていただきます。

 

2の場合は日本在住の外国人の方が、本国から配偶者を呼ぶことになります。

ここではわかりやすいように、夫が日本に居て、本国には妻が居ると仮定します。

この場合、妻は日本に居ないわけですから、日本にいる夫の扶養に入る前提で、【家族滞在ビザ】の取得を目指すのがもっとも一般的なやり方だと思われます。

【家族滞在ビザ】では日本で働くことはできませんが、資格外活動許可を取ることによって週28時間までのアルバイトはできます。

まずは【家族滞在ビザ】で日本に滞在して、日本に慣れていただいて、その後で、【特定技能ビザ】や【技術・人文知識・国際業務ビザ】の取得を目指していくこともできます。

注意しなければいけないことは【家族滞在ビザ】は本体となるビザが限定されています。

たとえば夫のビザが【技能ビザ】の場合は、妻は【家族滞在ビザ】を申請することができますが、夫のビザが【特定技能1号ビザ】の場合は、【家族滞在ビザ】を申請することはできません。

この場合は、妻は自力で何らか就労系のビザを取得しなければなりません。どのようなビザを取得可能なのか、それとも取得は難しいのかはお客様の御事情によって様々です。

当事務所に御依頼いただいた場合は、お客様の現在の状況をお聞きして、お客様にとって最も有利となるようなご提案をさせていただきます。

 

3の場合は、一定の要件を満たせば【特定活動ビザ】で日本在留が認められる可能性があります。

注意すべきことは同性婚が、外国人夫婦のそれぞれの本国で合法的に成立していることが必要です。

たとえば、夫婦が同じ国の出身で、その国の法律で同性婚が認められている場合は問題ありません。

でも、夫婦の出身国が違っていて、一方の国では同性婚が成立していたとしても、もう一方の国で同性婚が禁止されている場合は、同性婚が成立しているとは認められず、日本で【特定活動ビザ】を得ることはできません。

どうしても日本に滞在したい場合は、夫婦それぞれが、【特定技能ビザ】や【技術・人文知識・国際業務ビザ】などの就労系のビザを自力で取得することを目指していただくことになります。

 


家族滞在ビザの要件(異性間の結婚でのビザ取得)

 

外国人同士の結婚では、いろいろなパターンがあります。

既に日本に滞在中のご夫婦の場合は、それぞれ在留資格を持っている場合もありますので、ここでは夫婦(異性の夫婦)のどちらかが、本国の配偶者を呼び寄せるときの在留資格として一般的に適用される【家族滞在ビザ】についての要件を考えます。

 

1.家族であること

外国人の夫婦が、法律上の家族であることが必要となります。

異性間で婚姻していることが必要です。同性婚では【家族滞在ビザ】は認められません。

たとえ本国の法律で合法的に同性婚をした夫婦においても、【家族滞在ビザ】は取得できません。

(ただし、外国人同士の同性婚の場合は特定活動ビザを取得できる可能性はあります。)

 

2.扶養の意思と能力

日本で働いている側の配偶者が、外国人の配偶者を扶養することが必要となります。

日本に滞在している夫が、本国の妻を呼び寄せると仮定しますと、夫は妻を扶養するだけの収入が必要となります。

つまり夫の収入が少ない場合は許可が下りる可能性は低くなります。

それに妻は夫の扶養に入ることが前提ですので、原則働くことはできません。

妻が資格外活動許可というものを取得すればアルバイトで働くことはできますが、妻のアルバイトでの収入を夫婦の収入として【家族滞在ビザ】の申請時に申告することはできないのです。

つまり原則は夫の収入のみで判断されます。【家族滞在ビザ】の場合は、申請者である妻が審査されるというよりも、扶養者である夫の意思と能力が審査されると考えて申請に臨んだほうが良いでしょう。

 


申請の流れ

 

1.当事務所にご依頼下さい。

外国人同士(日本国籍を持たない人同士)のご夫婦でビザ取得の要件を満たしているかを、確認させていただきます。

2.お見積りを提示しますので、御納得していただいた場合は、当事務所と業務委託契約書を結んでいただきます。

着手金として見積り金額の20%を頂戴いたします。

3.申請に必要な書類を集めます。お客様が集める書類と、当事務所が集める書類にわかれます。

お客様が集める書類については、速やかに集めていただき、当事務所にお送り下さい。

4.書類がすべて集まりましたら、出入国在留管理局に申請をします。

当事務所が申請の取次を行います。審査時間は1か月〜3か月くらいかかります。

5.当事務所宛てに結果が通知されます。許可・不許可に関わらず残金(80%)を頂戴いたします。

ただし返金保証制度を適用して申請して不許可になった場合には、残金をお支払いしていただく必要はございません。

着手金(20%)もお返し致します。

 


料金

 

料金=基本料金+追加料金-割引料金となります。

 

【基本料金】

海外から配偶者を呼び寄せる場合 77,000円(税込)

日本で在住の外国人同士が結婚して

在留資格の変更をする場合

77,000円(税込)

 

【追加料金】

配偶者のどちらかに個人事業主

または会社経営者がいる場合

33,000円(税込)

 

【割引料金】


過去にビザ申請で当事務所を

ご利用いただいたお客様

当事務所のご利用1回につき

5,000円を割引します。

(最高20,000円割引まで)

 

※業務委託契約締結時に、料金の20%を着手金としてお支払いいただきます。

※返金保証制度を適用して申請した場合には、不許可になった場合には料金を一切いただきません。

着手金も全額返金させていただきます。

詳しくはこちらを御覧下さい。返金保証制度とは

 


お問い合わせ・無料のメール簡易診断

 

お客様が希望するビザを、取得できるかどうかをメールで簡単に診断させていただきます。

いくつかの簡単な質問をしますので、回答して送信して下さい。

後日、当事務所から診断結果をメールでお送りいたします。

お問い合わせいただいた後の勧誘や強制は一切ありません。お客様に電話することもありません。

どうぞお気軽な気持ちでご利用下さい。

 

このようなお客様におすすめします。

日本語が苦手なのでメールのみでやり取りしたい。

会って話をするほどでもないが、なんとなく聞いてみたい。

事務所まで聞きに行く時間が無い、面倒。

 

簡易診断になりますのでこれをもって許可が保証されるものではありません。

ご希望のお客様のみ、この後で対面での詳細なヒアリングをさせていただきます。

その時に最終的に許可の可否を判断させていただき、あわせて料金のお見積りを御提示させていただきます。

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