日本で会社を作りたい
「経営・管理ビザ」を取得して、日本に住みたい
【経営・管理ビザ】とは、経済的に余裕のある外国人が、日本に住みたいと考えたときに選択肢の一つとなるビザです。
500万円を出資金にして日本で会社を作り、その会社の代表(社⻑)として日本で働くことを条件に認められるビザとなります。通常、外国人が日本に入国して日本で住み続けるためには、日本の会社の従業員として働くか(就労系のビザ)、日本にいる誰かと結婚するか(身分系のビザ)のどちらかになるのが一般的です。
ただ、どこかの会社で働く場合でも、すぐに会社が見つかるわけではありませんし、外国人の経歴によっては日本の会社に就職することはほとんど不可能という場合もあります。
また、日本にいる誰かと結婚して身分系のビザを取得するということも現実的には非常に困難ですし、場合によっては偽装結婚になってしまいます。
このように外国人が日本に来て住み続けるためには、最初に大きなハードルがあると言えます。これを解決する為によく使われる方法としては、【留学ビザ】を取得するか、そしてこの【経営・管理ビザ】を取得するかのどちらかを選択する外国人が多いようです。
どちらもそれなりに費用がかかりますので、経済的に余裕のある外国人が対象となります。日本在住の協力者が居る場合は最初から【経営管理ビザ】を取得を目指す外国人の方もいらっしゃいますが、もし日本に知人が居ない場合は、最初は【留学ビザ】を使って日本語学校に入学して日本語を学び、卒業後に会社を作って【経営管理ビザ】の取得を目指していく外国人も一定数いらっしゃいます。
日本で会社設立が可能なビザ
日本で会社設立をして経営者(社長)になれるビザで代表的なものは【経営管理ビザ】になりますが、他にも身分系のビザを持っている方は会社設立が可能な場合もあります。ビザと会社設立の可否については、次の表を御覧下さい。
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経営・管理ビザ |
日本人の配偶者等ビザ 永住者の配偶者等ビザ 永住者ビザ 定住ビザ |
設立できる会社 |
資本金500万円以上の会社 (500万円が必要) |
資本金1円以上の会社 (日本人と同じ) |
事業の安定性・継続性 | 事業計画書を提出して疎明する | 問われない |
ビザ取得の要件 (代表的なもの) |
500万円を出資する |
日本人と結婚する 永住者と結婚する 定住者と結婚する など |
この表のように日本で会社経営が出来るビザはいくつかありますが、基本的に身分系のビザになります。
身分系のビザの代表としては【配偶者ビザ】や【永住者ビザ】などが該当します。
これらの身分系ビザを持っている外国人の方は、会社設立の制約はありませんので、日本人と同じように資本金1円から会社を設立できます。
どのような会社でも手軽に作ることができますので会社設立にはとても魅力的なビザになります。ただし、一般的には会社経営をするために、身分系ビザを取得する外国人はほとんどいないのではないでしょうか︖
たとえば【配偶者等ビザ】は日本人と結婚すれば許可されるビザですが(※他にも要件はあります)、日本で会社経営をしたいために、「まずは日本人しよう」と考える外国人は普通はいないと思われます。
会社設立の為にわざわざ結婚してくれる日本人が居るとは思えませんし、それに当然、会社設立目的で日本人と結婚することは偽装結婚になります。
外国人にとっても日本人にとってもリスクが高くてメリットは一つもありません。そのように考えた場合、日本在住の外国人が会社経営をしたいときに現実的に取得できるビザというのは【経営管理ビザ】のみと考えていただいても差し支えありません。外国人の方が、日本で会社を設立しようと思った場合、一般的にはこの【経営・管理ビザ】の取得を目指します。ビザ取得の要件を簡単に明しますと、資本金500万円の会社を作って事業を始めること、しっかりとした事業計画を立てること、などです。
もちろん他にも要件はありますが、【経営管理ビザ】の取得でもっとも困難な部分は、500万円を用意することだと言ってもいいでしょう。
500万円は自己資金でも良いですし、親戚や知人からの借金でも構いません。ただ、500万円を誰かから借りて、【経営管理ビザ】を取得した後に、直ちに500万円を返却する、ということはできません。
何故ならば、その500万円を使って、継続的に利益を出すことのできる事業を開始しなければビザの取得は認められないのです。500万円は大金に思えるかもしれませんが、会社経営には多額の費用がかかります。会社を作って、事務所を借りて、場合によっては従業員も雇う必要があります。
500万円の資本金はあっという間に無くなってしまいます。万が一、資金が底をついて会社が倒産してしまった場合は、当然ですが【経営管理ビザ】を更新することはできません。
つまり、【経営管理ビザ】の申請には、しっかりとした事業計画を立てて、堅実な会社経営をすることを求められるのです。会社が倒産してしまったらそこで終わりになってしまいますので、一時的にお金を用意して、事業計画書をでっち上げて【経営管理ビザ】を取得する、ということにはまったく意味がありません。
500万円の資金が用意できるのか、やる気はあるのか、現実的に経営が成り立つのか、これらがすべて求められるのです。
しっかりとした将来の見通しを持っている外国人のみが【経営管理ビザ】を取得できて、日本に住むことができるようになります。
経営管理ビザの申請で注意することがあります。代表的なものを列挙します。
1.【経営管理ビザ】を取得する前に、会社を作る必要があります
【経営・管理ビザ】を取得したら会社を作れるようになるのではありません。
会社を先に作っておいて、いつでも営業開始できる状態にしてから【経営管理ビザ】を申請します。
つまり、先に500万円を投資しなければいけません。お金を工面したり、会社の定款を作成したり、税務署に開業届けを提出したり、法人登記したり、これらの作業はすべて、【経営管理ビザ】の申請の前に終えておく必要があります。
この時点で多くの時間と労力と費用を費やさなければいけません。もちろんこの時点では、【経営管理ビザ】が必ず取得できるという保証はありません。
もし【経営管理ビザ】が取得できなかった場合は、再申請するか、諦めるかのどちらかになりますが、既に多くの費用を投資をしているはずですので、非常にリスクが高い申請であると言えます。
2.営業許可や資格が必要な場合があります
たとえば飲食店を始める場合は飲食店営業許可を取得しなければいけません。
そして飲食店営業許可を取得するためにはその前に食品衛生責任者の資格を取得しなければいけません。
食品衛生責任者を取得するためには食品衛生責任者養成講習会を受講しなければいけないのですが、講習会は日本語で受講しなければいけませんし、受講時点でなんらかの在留カードを持っていることが必要となります。
3.日本で会社を作る必要があります
日本国内に事務所を借りて、日本国内で法人登記をする必要があります。
たとえば外国に本社のある会社が、日本人向けのホームページを作って、日本人向けに商品の販売をする場合には【経営管理ビザ】は許可されません。
どんなに日本で利益を出していても、会社が日本に無かったら日本の【経営管理ビザ】は取得できないのです。
また逆に、日本で会社を作って日本で営業をしていたとしても、外国人本人が日本にまったく居なくても活動できてしまうような会社の場合も、【経営管理ビザ】の許可が下りる可能性は低いでしょう。
なぜならば、日本に居なくても会社が回るのでしたら、その外国人を日本に在留させる必要が無い為です。
4.日本人の協力者が必要となります
会社を作るには日本で事務所を借りなければいけません。
そして事務所を借りるためには法人の銀行口座を開設しなければいけません。
外国人本人が日本に在住している場合は日本の銀行口座を開設することは可能ですが、事務所を借りることは少し難しくなります。
なぜなら、外国人には事務所を貸してくれない大家さんも少なからずいるからです。たしかに外国人本人が日本に在住していれば、時間をかけて不動産会社を訪問すればなんとか解決できることかもしれませんが、もし外国人本人が日本国外に在住している場合は、一人で銀行口座を開設して事務所の契約をするのは非常に困難です。
この場合の一般的な解決方法としては、日本人の協力者を見つけて、その日本人協力者に会社設立の手続きをしてもらうことになります。日本人が代表となって法人設立および事務所の契約をして、申請者の外国人が【経営管理ビザ】を取得することができた後に、会社の代表を申請人の外国人の方と交代するという方法になります。
5.現場労働はできません
【経営管理ビザ】を取得して飲食店を開業することはできます(飲食店営業許可は必要)。
ただし、【経営管理ビザ】は会社の経営や管理をするためのビザですので、自らが調理や配膳をすることは認められていません。
調理や配膳をする場合は、従業員を雇用しないといけません。たとえば、もともと【技術・人文知識・国際業務ビザ】を持っていて日本の会社で働いていた外国人が、独立して会社を作って、これまでと同じような仕事をする場合は、【経営管理ビザ】を取得して一人で働くことはできます。
それに対して、もともと【技能ビザ】や【特定技能ビザ】を持っていて日本の会社で働いていた外国人が、独立して会社を作って、これまでと同じような仕事をする場合は、【経営管理ビザ】は取得できません。その場合は従業員を採用して、従業員に働いて貰う必要があります。
経営・管理ビザの要件
【経営管理ビザ】の要件は多くはありません。
大雑把な説明になりますが、簡単にまとめると次の通りになります。
ただし、【経営管理ビザ】の取得については注意しなければいけないことが沢山ありますので、お客様の個別の事情によっては他にも対応しなければいけない要件がある場合がございます。
1.500万円以上を出資すること
【経営管理ビザ】は経営と管理にわかれていますが、経営を取得される方が多いようです。
この場合、500万円以上の出資が必要になります。借りたお金でも認められます。
ただし、借金して会社を設立する場合は、借金をちゃんと返済できるということを証明しないといけません。すぐに倒産するような会社では【経営管理ビザ】は取得できませんので、できれば自分のお金で500万円を出資したほうが良いと思います。
また、従業員を2名雇用すれば、500万円の出資が無くても良いとされています。でも、従業員を雇用するということは、従業員に給料を払っていかないといけません。
たとえば従業員を2名雇用すれば資本金50万円の会社でも理屈の上では要件を満たしていることにはなるのですが、一方で、50万円の出資金ではすぐに従業員に給料を払えなくなってしまうのではないかという疑念がつきまといますので、その部分をしっかりと説明できないと不許可になる可能性は高くなります。
2.事務所を確保すること
日本国内に事務所を構えないといけません。海外に事務所を構えてネット通販の会社を作っても【経営管理ビザ】は取得できません。また、日本国内に事務所を構えても、バーチャルオフィスは認められません。シェアオフィスや自宅兼事務所は場合によっては認められることもありますが、原則としては会社専用の事務所を借りたほうがスムーズです。
3.事業計画書を作成すること
作った会社が安定していて、継続して活動できることを証明するために、事業計画書を作ります。
つまり、どういう商売なのか、仕入れがある場合はどういうものをいくらで仕入れるのか、見込みのお客さんが既にいる場合は、どういうお客さんでどれくらいの売り上げになるのか、そして月ごとにいくらの売り上げが期待できるか、そのような事業計画書を作って提出しなければいけません。
この事業計画書をいい加減に作ってしまうと、そのような商売では利益が出ないと判断されて、【経営管理ビザ】は不許可になってしまいます。
お気を付けください
経営管理ビザは、設立する会社によってはビザが下りない可能性もあります。
当事務所へは、必ず会社設立前に御依頼下さい。会社設立後では、御依頼をお引き受けできない場合もございます。
御了承下さい。
申請の流れ
1.当事務所に【経営管理ビザ】の申請サポートをご依頼下さい。
↓
2.当事務所が、お客様の状況をお聞きして、【経営管理ビザ】の要件を満たしているかを確認します。
↓
3.お見積りを提示しますので、御納得していただいた場合は、当事務所と業務委託契約書を結んでいただきます。
着手金として見積り金額の20%を頂戴いたします。
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4.まず、お客様に会社を設立していただきます。当事務所が提携している司法書士と連携して作業を進めていきます。
また、必要な場合は税理士にも依頼します。許認可が必要な場合は当事務所が申請します。
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5.税務署へ各種届出を行います。「法人設立届出書」、「⻘色申告の承認申請書」、「給与支払事務所等の開設届出書」などを提出します。お客様ご自身で提出していただくか、税理士に依頼して提出することになります。
↓
6.飲食業のような許可を必要とする業種の場合は、行政機関から許可を得る必要があります。
許可の取得に1か月程度かかります。
↓
7.経営管理ビザの申請に必要な書類を集めます。
お客様が集める書類と、当事務所が集める書類にわかれます。
お客様が集める書類については、速やかに集めていただき、随時、当事務所にお渡し下さい。
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8.書類がすべて集まりましたら、出入国在留管理局に申請をします。申請の取次は当事務所が行います。
審査時間は3か月くらいかかります。
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9.書類がすべて集まりましたら、出入国在留管理局に申請をします。申請の取次は当事務所が行います。
審査時間は3か月くらいかかります。
料金
料金=基本料金+会社設立費用+追加料金-割引料金となります。
以下の料金は目安となります。お客様の現在の状況や始めようとされている事業の内容によって、料金は大きく変化します。
お客様のお話をじっくりお聞きした後に、詳細なお見積りを提示させていただきます。
お見積りの提示までは無料になりますのでどうぞ御安心下さい。
【基本料金】
経営管理ビザの取得 | 220,000円(税込) |
【会社設立費用(株式会社の場合)】
法定費用合計 | 202,000円~(税込) |
司法書士・税理士への報酬 | 120,000円~(目安) |
【追加料金】
自宅を事務所にして申請する場合 | 33,000円(税込) |
留学生が退学して会社経営をする場合 | 49,500円~(目安) |
日本人(永住者)の配偶者だった人が 離婚して会社経営をする場合 |
49,500円(税込) |
60歳以上の場合 | 55,000円(税込) |
ビザ更新時に会社が赤字の場合 | 55,000円(税込) |
ビザ更新時に会社が債務超過の場合 | 500,000円(目安)~別途お見積り |
その他、お客様の状況や設立する会社に よっては追加料金が発生する場合がございます |
別途お見積りいたします |
【割引料金】
過去にビザ申請で当事務所を ご利用いただいたお客様 |
当事務所のご利用1回につき 5,000円を割引します。 (最高20,000円割引まで) |
※業務委託契約締結時に、料金の20%を着手金としてお支払いいただきます。
※返金保証制度を適用して申請した場合には、不許可になった場合には料金を一切いただきません。
着手金も全額返金させていただきます。
詳しくはこちらを御覧下さい。(返金保証制度とは)
お問い合わせ・無料のメール簡易診断
お客様が希望するビザを、取得できるかどうかをメールで簡単に診断させていただきます。
いくつかの簡単な質問をしますので、回答して送信して下さい。
後日、当事務所から診断結果をメールでお送りいたします。
お問い合わせいただいた後の勧誘や強制は一切ありません。お客様に電話することもありません。
どうぞお気軽な気持ちでご利用下さい。
このようなお客様におすすめします。
・日本語が苦手なのでメールのみでやり取りしたい。
・会って話をするほどでもないが、なんとなく聞いてみたい。
・事務所まで聞きに行く時間が無い、面倒。
簡易診断になりますのでこれをもって許可が保証されるものではありません。
ご希望のお客様のみ、この後で対面での詳細なヒアリングをさせていただきます。
その時に最終的に許可の可否を判断させていただき、あわせて料金のお見積りを御提示させていただきます。