外国人を雇用したい(日本の会社の人事担当者様向け

うちの会社でも外国人を雇用できますか?

 

昨今の会社はどこも人手不足に悩まされています。

希望通りの人材を採用できている会社はほとんど無いのではないでしょうか︖

不足する労働力を補うために、定年後の再雇用を増やしたり、あるいは女性の登用を増やしている会社が多いようですが、

それでも思うように人が集まりません。

日本の社会は少子化ですので、この先、日本人の労働力が大きく増えることは考えづらいと思われます。

従って慢性的な人手不足は当面続くと考えられます。

そこで企業の採用担当者が思いつくことは、「我が社に外国人を採用できないだろうか?」という素朴な疑問です。

実際、外国人を採用している会社も多くありますが、ただ、外国人を採用するための手続きと要件が複雑であり、

何をどうしたらいいのかわからない、と言う意見がほとんどだと思います。しかも、外国人には就労制限があります。

外国人が就労してはいけない仕事をさせてしまった場合は、その外国人が不法就労で逮捕されてしまう可能性がある

だけでなく、外国人雇用した会社も不法就労助⻑罪に問われる可能性もあります。

外国人の採用は、人手不足を解消する手段としてとても魅力的な方法である一方で、とても難しく危険な手段であるとも言えます。ただ、いくつかの要点を押さえておけばそれほど難しいことでもありませんし、危険なことでもありません。

ここで簡単に説明します。

 

まず、外国人を探す方法です。探す方法は大きく分けて2つあります。

1つは、人材紹介会社を利用する方法です。

人材紹介会社を利用する場合は、人材紹介会社がすべてをやってくれますので、会社の採用担当者は基本的には何もする必要はありません。貴社で働くことができる外国人だけを選んで紹介してくれますので、「この外国人はうちの会社で働いてもいいのか︖」と考える必要もありません。

手続きもすべて人材紹介会社がやってくれます。ただし、紹介料はとても高額になります。いくらお金を払ってもいいので、手っ取り早く確実に外国人を採用したいという場合は、人材紹介会社を使うことをおすすめします。

一方で、費用を少しでも抑えたい場合や、既に気に入った外国人が居て、その外国人を雇用したいと考えている場合は自力で採用作業を進めることになります。具体的には、ホームページで外国人を募集したり、求人誌やチラシに掲載して募集する、という方法が一般的だと思いますが、この場合は、外国人が自社で働けるかどうかという判断を、自ら行い、自ら手続きをしないといけなくなります。そこが難しいところになります。

それではどういう外国人でしたら働いて貰っても良いのでしょうか?

外国人が自分の働けるかどうかは、外国人がどういう種類のビザを持っているかということと、外国人にどういう種類の仕事をやってもらうかの2つで決まります。

どういう種類の仕事かということは、大きく分けてホワイトカラーの仕事(事務労働)と、ブルーカラーの仕事(現場労働)にわけて考えてみます。わかりやすいように簡潔に要約すると次の通りとなります。

 

1.定住者ビザ、永住者ビザ、永住者の配偶者ビザ、日本人の配偶者ビザを持っている外国人は、どんな仕事にも就くことができます。正社員でもアルバイトでもどちらでも可能です。

 

2.外国人が持っている在留カードの裏面の資格外活動許可欄に「許可︓原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれている場合は、その外国人は週28時間以内で、風俗営業以外の仕事に就くことができます。

貴社でアルバイトを採用する場合はこのビザを持っている外国人を探して下さい。
風俗営業以外でしたら、どんな仕事に就いてもらっても大丈夫です。

 

3.上記1と2以外のビザを持っている外国人の場合は、今のままでは働けない可能性が高いです。

でも、働けるビザに変更することにより、正社員として働いて貰うことができるようになります。

ホワイトカラーの仕事(事務作業)の場合は、外国人が大学で勉強したことと、仕事の内容に関連性があればビザの変更は可能です。ブルーカラー(現場労働)の仕事でしたら、仕事の内容が特定技能の12分野(介護、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)に該当しており、かつ、外国人本人が試験を受けて、同じ分野の特定技能評価試験に合格できれば働いて貰うことができます。
ただ、実際は他にも要件があります。たとえば、外国人の日本語能力や、過去の日本での素行に問題が無いかも調査されます。一方、会社の状況も調査されます。ちゃんと給料が払える会社であるかや、雇用保険や社会保険を払っているかなどを報告しなければいけません。そして注意しなければいけないことは、外国人の給料です。外国人という理由で給料を安くすることはできません。同じ仕事、同じ職歴の日本人と同等の給料を支払わないと許可が下りません。

またブルーカラーの仕事(現場労働)で外国人を雇用する場合は一般的には特定技能ビザが必要になることが多いのですが、その場合、登録支援機関という外国人の支援をする機関に毎月2万年前後のお金を支払う必要もあります。

つまり外国人を雇用するということは日本人を雇用するよりも多くの費用がかかります。ホワイトカラーの仕事(事務作業)では日本人と同等のコストがかかり、ブルーカラーの仕事(現場作業)では、日本人以上のコストがかかるのです。このように外国人を採用するということは作業面からも費用面からも容易なことではありません。それに、外国人を見つけてから、ビザの変更をして、実際に外国人が働けるようになるまでにかなりの月日がかかります。外国人や会社の状況や業務内容によっても違いますが、だいたい、1か月から6か月くらいの日数がかかるとお考え下さい。

 

主なビザと可能な仕事の組み合わせは以下のようになります

技人国ビザ

特定技能ビザ

技能ビザ

配偶者ビザ

定住者ビザ

家族滞在ビザ

留学ビザ

事務労働

(主に机に座ってする仕事)

現場労働

(主に体を使う仕事)

主にコックさん

(調理師)

どんな仕事にも就けます

ほとんどの仕事に就けますが週28時間以内です。風俗営業の仕事には就けません。

(資格外活動許可を取得すること)

 


当事務所をご利用ください。

 

働いてもらいたい外国人が見つかった場合、外国人の就労ビザ申請手続きは当事務所に御依頼下さい。

その外国人が、貴社で働くことができるのかどうかや、どうしたら働けるようになるのか、等を御提案させていただきます。

当事務所は返金保証制度を採用しております。返金保証制度を適用してビザ申請した場合には、不許可になった場合には料金は一切いただきません。着手金も全額返金させていただきます
(注貴社や外国人の状況により不許可になる可能性が極めて高い場合は、返金保証制度を外して申請するか、当事務所での受任を辞退させていただくかのどちらかになります。)

詳しくはこちらを御覧下さい。(返金保証制度とは


申請の流れ

 

1.貴社で働く外国人を探して下さい。(ホームページからの募集や、知人からの紹介等)

2.外国人が見つかったら、当事務所に御相談下さい。

3.当事務所が、貴社と外国人の双方から聞き取りをして、就労可能かどうかを判断をさせていただきます。

4.外国人が、ビザを変更しなくても貴社で働くことができる場合は、何もする必要はありません。

ここで終わりとなります。外国人が、ビザを変更しても貴社で働くことが出来ない場合も、ここで終わりとなります。

5.外国人が今のビザを変更することにより貴社で就労可能と判断された場合、もしくは、外国人が、就労資格証明書を取得すれば貴社で働くことができると判断された場合には、貴社と当事務所で業務委託契約書を結んでいただきます。

着手金として見積り金額の20%を頂戴いたします。

6.就労ビザ申請に必要な書類を集めます。

貴社が集める書類と、当事務所が集める書類と外国人本人が集める書類にわかれます。貴社が集める書類については、速やかに集めていただき、随時行政書士にお渡し下さい。

7.書類がすべて集まりましたら、出入国在留管理局に申請をします。

申請の取次は当事務所が行います。審査時間は1か月半〜2か月くらいかかります。

8.当事務所宛てに結果が通知されます。許可・不許可に関わらず残金(80%)を頂戴いたします。

ただし返金保証制度を適用して申請して不許可になった場合には、残金をお支払いしていただく必要はございません。

着手金(20%)もお返し致します。

 


料金

料金=基本料金+追加料金-割引料金となります。

 

【基本料金】

就労系ビザの申請

(経営管理ビザを除く)

99,000円(税込)

就労資格証明書交付申請

(ビザ取得時と同じ会社で働いている場合)

33,000円(税込)

就労資格証明書交付申請

(ビザ取得時と別の会社で働いている場合)

99,000円(税込)

同時に、同じビザで複数人の申請をする場合

(2人目から1人につき)

55,000円(税込)

 

【追加料金】

貴社が新設会社の場合 44,000円(税込)
貴社の直近の決算が赤字の場合 44,000円(税込)
採用予定の外国人に犯罪歴がある場合 33,000円(税込)

従業員の多くが現業(肉体労働)に従事している会社に

事務職の外国人を採用する場合

55,000円(税込)

その他、貴社や外国人の状況によっては、

追加料金が発生する場合がござます。

別途お見積り致します。

 

【割引料金】

過去にビザ申請で当事務所を

ご利用いただいたお客様

当事務所のご利用1回につき

5,000円を割引します。

(最高20,000円割引まで)

 

※業務委託契約締結時に、料金の20%を着手金としてお支払いいただきます。

※返金保証制度を適用して申請した場合には、不許可になった場合には料金を一切いただきません。

着手金も全額返金させていただきます。

詳しくはこちらを御覧下さい。返金保証制度とは

 


お問い合わせ・無料のメール簡易診断

 

貴社が採用を検討している外国人が、貴社で働けるかどうかをメールで簡単に診断させていただきます。

いくつかの簡単な質問をしますので、回答して送信してください。

後日、当事務所から診断結果をメールでお送りいたします。

お問い合わせいただいた後の勧誘や強制は一切ありません。お客様に電話をすることもありません。

どうぞお気軽な気持ちでご利用ください。

 

このようなお客様におすすめします。

採用したい外国人がいるのだが、その外国人が日本で働けるのかどうかわからない。

採用したい外国人がいるのだが、誰に何を確認すれば良いのかわからない。

外国人を採用しなければいけないけれど、相談できる相手がいない。

簡易診断になりますのでこれをもって許可が保証されるものではありません。

ご希望のお客様のみ、この後で対面での詳細なヒアリングをさせていただきます。

その時に最終的に許可の可否を判断させていただき、あわせて料金のお見積りを御提示させていただきます。

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