日本にずっと住み続けたい(永住)

永住権

 

永住ビザ(永住権)とは、外国人が期間の制限無く日本に住み続けられるビザです。

在留期間を更新する必要はありません。就労制限もありませんのでどんな仕事にも就くことができます。
住宅ローンも組めるようになりますので、マイホームを購入することも容易になります。

ですから日本に⻑く住み続ける予定のある外国人にとっては、永住権を取得することは目標の1つになっている場合もあるようです。非常に魅力的な永住権ですが、日本人になる「帰化」と違い現在の国籍を保持したままになりますので、やらなければいけないことや認められていないこともいくつかあります。

たとえば選挙権はありません。または出国するときに再入国許可を取らなければいけません。
公務員になれない場合(業務)があります。永住権取得には非常に厳しい審査があり、許可を取ることが難しいビザの1つとなります。外国人が日本に来て、すぐに永住者になれることはありません。

通常は一旦他のビザを取得して、日本に⻑く住み続けて、この先も日本に住み続けたいと思ったときに申請するビザとなります。

 

永住権の審査はもう始まっている

永住権は、他のビザと大きな違いがあります。
たとえば【特定技能ビザ】や【技術・人文知識・国際業務ビザ】や【留学ビザ】のような一般的なビザは、外国人が本国で暮していたとしても、要件さえ整えば申請することはできますし、許可されて、その外国人は日本に来ることができます。

ところが永住権は違います。外国人が本国で暮していて、突然日本の永住権を申請することはできません。どんなに優秀な外国人でも、どんなにお金を持っている外国人でも、最初から日本の永住権を取得することはできないのです。

これが他のビザとの大きな違いです。永住権を取得するためには、最初に他のビザを取得して、日本に⻑期間滞在して、日本で働いて、納税などの日本で課される義務を履行する、というような手順を踏む必要があります。

永住権の申請というよりも、永住権へ「変更する」という言い方のほうがより適切かもしれません。永住権を申請したときに審査される内容というのは、外国人の方が、他のビザで日本に滞在していたときに、真面目に生活を送っていたのか、ちゃんと義務を履行していたのかが問われます。

言い換えれば、外国人が他のビザを取得したときから、永住権の審査は始まっていると考えることもできます。
今現在、他のビザを持っている外国人の方でも、将来永住権を申請することを考えている場合は、日本での生活に十分に注意しなければいけないのです。ただし特別なことをする必要はありません。日本人と同じ義務を履行していればいいのです。
具体的には働いていること、税金や年金を期日までに支払うこと、犯罪を犯さないこと、などの当たり前のことを確実にやっていることが、永住権取得の近道となります。

 


永住者の一般的な要件

 

1.法律違反をしていないこと

日本の法律に違反していないことになります。交通違反やオーバーワークも審査の対象になります。

 

2.安定した生活がおくれるだけの収入があること

年収300万円が一つの目安となります。扶養家族の人数によってはさらに多くの年収が必要となる場合もあります。

 

3.日本に10年以上在留していること

在留資格が途切れることなく10年以上日本に在留していることが必要です。

また1回で90日以上の出国をしている場合、年間で150日以上の出国がある場合は在留期間がリセットされていまいます。

 

4.公的な義務を履行していること

税金、年金、健康保険料を期日通りに納めていることが許可の条件として求められます。

 

これら以外にも、申請者の状況により要件が変わってきます。

まずは当事務所にご相談ください。

 


申請の流れ

 

1.当事務所に永住権の申請サポートを依頼して下さい。

2.当事務所が、お客様の状況をお聞きして、永住の申請の要件を満たしているかを確認します。

3.お見積りを提示しますので、御納得していただいた場合は、当事務所と業務委託契約書を結んでいただきます。
着手金として見積り金額の20%を頂戴いたします。

4.当事務所がお客様に必要な書類の一覧を提示します。

5.申請に必要な書類を集めます。お客様が集める書類と、当事務所が集める書類にわかれます。
お客様が集める書類については、速やかに集めていただき、随時行政書士にお渡し下さい。

6.書類がすべて集まりましたら、出入国在留管理局に申請をします。申請の取次は当事務所が行います。
審査時間は半年〜1年くらいかかります。

7.当事務所宛てに結果が通知されます。許可・不許可に関わらず残金(80%)を頂戴いたします。

ただし返金保証制度を適用して申請して不許可になった場合には、残金をお支払いしていただく必要はございません。

着手金(20%)もお返し致します。

 


料金

 

料金=基本料金+追加料金-割引料金となります。

 

【基本料金】

永住権の申請 132,000円(税込)
家族の同時申請(1名につき) 55,000円(税込)

 

【追加料金】

 

会社経営者・個人事業主の場合

(会社1社につき)

22,000円(税込)

過去に逮捕歴がある場合

(依頼をお引き受けできない場合も

ございます)

55,000円(税込)

 

【割引料金】

過去にビザ申請で当事務所を

ご利用いただいたお客様

当事務所のご利用1回につき

10,000円を割引します。

(最高30,000円割引まで)

 

※業務委託契約締結時に、料金の20%を着手金としてお支払いいただきます。

※返金保証制度を適用して申請した場合には、不許可になった場合には料金を一切いただきません。

着手金も全額返金させていただきます。

詳しくはこちらを御覧下さい。返金保証制度とは

 


お問い合わせ・無料のメール簡易診断

 

お客様が希望するビザを、取得できるかどうかをメールで簡単に診断させていただきます。

いくつかの簡単な質問をしますので、回答して送信して下さい。後日、当事務所から診断結果をメールでお送りいたします。お問い合わせいただいた後の勧誘や強制は一切ありません。お客様に電話することもありません。
どうぞお気軽な気持ちでご利用下さい。

 

このようなお客様におすすめします。

日本語が苦手なのでメールのみでやり取りしたい。

会って話をするほどでもないが、なんとなく聞いてみたい。

事務所まで聞きに行く時間が無い、面倒。

 

簡易診断になりますのでこれをもって許可が保証されるものではありません。

ご希望のお客様のみ、この後で対面での詳細なヒアリングをさせていただきます。

その時に最終的に許可の可否を判断させていただき、あわせて料金のお見積りを御提示させていただきます。

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