アルバイトをしたい

外国人は、日本でアルバイトをしても大丈夫?

 

外国人がアルバイトができるかどうかは、持っているビザの種類によって決まります。

1つ目は、【永住者ビザ】や【定住者ビザ】のように就労制限の無いビザです。
これらのビザを持っている外国人は、どんな会社に就職することもできますし、アルバイトをすることもできます。

2つ目としては、【留学ビザ】や【家族滞在ビザ】を持っている場合です。これらのビザを持っている外国人は正社員としては働くことはできません。

ただし、これらのビザでは【資格外活動許可】というものを取得すれば一週間で28時間以内でしたらアルバイトをすることは可能となります。たとえば【留学ビザ】を持っている留学生がコンビニでアルバイトをするためには、この【資格外活動許可】が必要になります。

週28時間以内でしたら、風俗営業を除くほとんどの仕事に従事することができます。

3つ目として、【技能・人文知識・国際業務ビザ】や【技能ビザ】のような就労系のビザを持っている場合です。この場合も資格外活動許可を取ってアルバイトをすることはできますが、働ける仕事の種類が大幅に制限されます。

就労系ビザの【資格外活動許可】の場合は、肉体労働や単純労働はできないとお考え下さい。

つまり、【技能・人文知識・国際業務ビザ】を持っている外国人の方が、資格外活動許可を取ってコンビニや飲食店で働くことはできません。

 

 

永住ビザ、定住ビザ、

日本人の配偶者等ビザ

を持っている場合

留学ビザ、

家族滞在ビザを

持っている場合

技術・人文知識・

国際業務ビザ、

技能ビザを

持っている場合

アルバイトは可能? 可能

資格外活動許可を取れば

アルバイト可能

資格外活動許可を取れば

アルバイト可能

どんなアルバイトも

できる?

どんなアルバイトも

できる

制限はなし

キャバクラ、スナック、

パチンコ店、

ゲームセンターなどの

風俗営業のお店では

働けない

アルバイト先との

雇用契約書を提出する

働けるかどうかは

個別に判断される

ただし、コンビニや

飲食店などの肉体労働では

働くことができない

 


資格外活動許可の要件

【定住者ビザ】、【永住者ビザ】、【日本人の配偶等ビザ】のどれかを持っている外国人の方は、どんなアルバイトも自由にすることができます。

一方、これらのビザを持っていない外国人がアルバイトをするためには資格外活動許可が必要です。資格外活動許可を取得してアルバイトをするためには、次の要件を満たす必要があります。

 

1.現在のビザの活動に支障がないこと

学生の場合は、学業に支障があってはいけません。

 

2.現在有するビザの活動をしていること

【留学ビザ】を持っている人が、学校を辞めてしまっているのにアルバイトをし続けることはできません。

同様に、【技術・人文知識・国際業務ビザ】を持っている人が、会社を辞めて無職になってしまっているのに、アルバイトのみを続けることはできません。ただし、会社都合で退職した場合はアルバイトを続けることはできます。

 

3.就労系ビザの活動に該当していること(特定技能および技能実習を除く)

現在お持ちのビザが【技術・人文知識・国際業務ビザ】や【技能ビザ】の外国人の場合は、この条項が適用されます。

簡単に言えば、肉体作業は駄目ですよ、という意味になります。一方、【留学ビザ】や【家族滞在ビザ】をお持ちの外国人の方の場合は、この条項は適用されません。肉体作業でも認められます。

 

4.風俗営業でないこと

夜のお店やパチンコ店では働けません。

 

5.素行不良でないこと

日本滞在中に、税金や社会保険の未払いがあると許可が下りにくくなります。

 

6.今の会社や学校が資格外活動を同意していること

【技術・人文知識・国際業務ビザ】や【技能ビザ】で働いている場合は、所属している会社が、アルバイトをすることに同意している必要があります。

学生の場合は、所属している学校が、アルバイトをすることに同意している必要があります。

 


資格外活動許可の申請の流れ

 

1.当事務所が、お客様が資格外活動許可の申請の要件を満たしているかの確認をします。

2.お見積りを提示しますので、御納得していただいた場合は、当事務所と業務委託契約書を結んでいただきます。

着手金として見積り金額の20%を頂戴いたします。

3.申請に必要な書類を集めます。当事務所がお客様に必要な書類の一覧を提示します。

4.お客様が集める書類と、当事務所が集める書類にわかれます。

お客様が集める書類については、速やかに集めていただき、当事務所にお送り下さい。

5.書類がすべて集まりましたら、出入国在留管理局に申請をします。

申請は行政書士が行います。審査時間は2週間〜2か月くらいかかります。

6.当事務所宛てに結果が通知されます。許可・不許可に関わらず残金(80%)を頂戴いたします。

ただし返金保証制度を適用して申請して不許可になった場合には、残金をお支払いしていただく必要はございません。

着手金(20%)もお返し致します。

 


料金

 

料金=基本料金-割引料金となります。

 

【基本料金】

 
資格外活動許可の取得 33,000円(税込)

 

【割引料金】

過去にビザ申請で当事務所を

ご利用いただいたお客様

当事務所のご利用1回につき

1,000円を割引します。

(最高3,000円割引まで)

メール簡易診断ご利用割引

メール簡易診断をご利用いただいた後に

お申し込み頂いたお客様)

1,000円割引

 

※業務委託契約締結時に、料金の20%を着手金としてお支払いいただきます。

※返金保証制度を適用して申請した場合には、不許可になった場合には料金を一切いただきません。

着手金も全額返金させていただきます。

詳しくはこちらを御覧下さい。返金保証制度とは

 


お問い合わせ・無料のメール簡易診断

 

お客様が希望するビザを、取得できるかどうかをメールで簡単に診断させていただきます。

いくつかの簡単な質問をしますので、回答して送信して下さい。

後日、当事務所から診断結果をメールでお送りいたします。

お問い合わせいただいた後の勧誘や強制は一切ありません。お客様に電話することもありません。

どうぞお気軽な気持ちでご利用下さい。

 

このようなお客様におすすめします。

日本語が苦手なのでメールのみでやり取りしたい。

会って話をするほどでもないが、なんとなく聞いてみたい。

事務所まで聞きに行く時間が無い、面倒。

 

簡易診断になりますのでこれをもって許可が保証されるものではありません。

ご希望のお客様のみ、この後で対面での詳細なヒアリングをさせていただきます。

その時に最終的に許可の可否を判断させていただき、あわせて料金のお見積りを御提示させていただきます。

▲ ページトップへ