みなし再入国許可

今年も残すところ残り僅かとなりました。皆様は年末年始、どのように過ごされるのでしょうか?
外国人の方は本国に帰省されるのでしょか? 

 在留資格(ビザ)を持って日本に滞在している外国人の方が日本を出国する為には事前に「再入国許可」または「みなし再入国許可」を取得する必要があります。もしこれらを取得しないで出国した場合は、日本に戻れなくなってしまうのです。通常、帰省で本国に戻る場合は比較的短期間の出国になると思われますので、1年以内に日本に戻ってくる予定の場合は、「みなし再入国許可」を取得して下さい。これは出国時に空港でカードにチェックを入れるだけの簡単なものです。1年以内でしたら好きな時に日本に戻って来ることができます。

 ところで、1つだけ注意が必要となります。それは、今お持ちになっている在留カードに記載されている在留期限です。この在留期限を超えてしまったら、もう日本に戻って来ることはできません。たとえ「みなし再入国許可」を取得して1年以内に戻って来たとしましても、在留期限が切れているということは、そもそも在留資格が失効しているということになりますので、日本に入国することができないのです。日本を出国される方は、かならず御自身の在留期限を確認することをお勧めします。もし万が一、在留期限が切れてしまったら、その場合は本国から新規に在留資格認定申請(ビザ申請)をすることになります。とても面倒ですし、時間やお金も掛かってしまいますのでくれぐれもお気をつけ下さい。オフィスマイライフ行政書士事務所ではビザの新規取得のご依頼も承っております。本国に居る間にビザが失効してしまって困ってしまったときは御連絡下さい。念のために、日本を出国される前に当事務所のホームページをビックマークしておかれることをお勧めしております(^_^;)

技人国ビザ・定住ビザ・配偶者ビザなどの新規取得や変更は愛知県のオフィスマイライフ行政書士事務所まで

2023.12.27

料金を改定しました

LINE割引をご用意しました。LINEアプリからご相談をいただいた後に、ビザ申請業をご依頼いただいた場合は料金から3,000円を割引させていただきます。どうぞご利用下さい。

 
半田市・阿久比町・武豊町・碧南市・西尾市・安城市・高浜市で結婚ビザはオフィスマイライフ行政書士事務所まで

2023.12.27

忘年会

Feso忘年会
12月16日(土)に、とある外国人就労支援などを行っている機関の忘年会がありまして、私も参加させていただきました。短い時間でしたが、とても楽しく過ごすことができました。行政書士は普段は一人で仕事をしていることが多いものですから、こういうイベントに参加して他の事務所の情報を収集することも重要な目的の一つとなります。来年も参加できるように精進したいと思います。ところで、よもやま話のついでに、他の行政書士の方々がどうやって仕事を獲得しているかということをそれとなく聞いたりもしています。何人かの人から聞いて私が独断でまとめたところ、行政書士として成功している人は次の3つのどれかに該当する方が多いようです。

 

行政書士として成功する人

 

  1.  1.行政書士になる前から、それなりに人脈を持っていた人
  2.  2.果敢に飛び込み営業をしたり、積極的なYotubue配信をしているバイタリティ溢れる人
  3.  3.人生が終わるくらい困窮している人

 

う~ん、、なかなかむつかしい世界です。

 

安城市・西尾市・刈谷市・知立市・高浜市・碧南市・半田市・豊田市・岡崎市 三河~衣浦~知多半島が営業地域のオフィスマイライフ行政書士事務所まで

2023.12.18

年末年始の休業期間

当事務所の年末年始休業につきまして下記の通りとさせていただきます。

年末年始休業期間:
2023年12月29日(金)~2024年1月7日(日)

なお、休業期間中におきましても、メール・LINEでのご相談は承っております。お返事も可能な限り早めに返信させていただきますので、引き続きオフィスマイライフ行政書士事務所を宜しくお願い致します。

衣浦・三河で技人国ビザの申請は地元密着のオフィスマイライフ行政書士事務所まで

2023.12.08

帰化について

外国人が日本人になることを帰化と言います。愛知県三河地方は日系人の方も多いですので、日本人への帰化を御希望されているお客様もたくさんいらっしゃるようです。オフィスマイライフ行政書士事務所でも、帰化申請を扱う準備をしています。もうしばらくお待ち下さい。
 帰化申請は通常のビザ申請に比べて提出しなければいけない書類も多く、また時間もかかりますので、私ども行政書士がいただく報酬(料金のこと)もビザ申請に比べて高くなりがちです。ただ、帰化はお客様の国籍によって必要となる書類の数がかなり違います。お客様の国籍によっては、ものすごく多くの書類を必要とする場合もありますし、比較的に少ない書類で済む場合もあるのです。当然ですが、収集する書類の数が少なければ収集に費やす時間は少なくなるので楽にはなります。オフィスマイライフ行政書士事務所では、なるべくお値打ちな価格でお客様へサービスを提供したいと考えていますので、最初はいくつか国籍を限定させていただいて、報酬(料金)を抑えながら帰化申請のお手伝いをさせていただく予定にしております。これからも地元に密着したサービスを提供してまりますので、これからもよろしくお願い致します。
 ちなみに、帰化の許可についての補足ですが、帰化を申請する場合において国籍によって必要となる書類の量に違いはありますが、帰化が認められるかどうかは国籍によっての違いはありません。たとえば、アメリカ人の方が帰化する場合と、ベトナム人の方が帰化する場合とでは、求められる帰化の要件はまったく同じです。どうかご安心下さい。

 

家族滞在ビザ、配偶者ビザ、技人国ビザの申請は安城市のオフィスマイライフ行政書士事務所まで

2023.11.30